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あしあと
新規就農を目指す方、就農初期の方へ(機械等補助事業のご案内)
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- ID:22005
南房総市就農初期投資支援事業のご案内
新たな就農機会を捉えて就農意欲を喚起し、多様な担い手を確保、育成することを目的として、新たに農業経営を開始する者(新規就農者)が導入する農業用の機械・設備等の取得費用に対して、南房総市就農初期投資支援事業補助金を交付します。
(令和7年度から実施している南房総市帰農者等支援事業の対象を拡充した事業です。)
補助対象者
(1) 交付申請時に、70歳以下の者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 農業経営を開始してから2年以内であること
(4) 交付申請時に、本人または農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に該当する世帯員等が市内に農地を5a以上所有または貸借していること(今後、所有または賃借が確実に見込まれる者を含む)
(5) 交付申請時に、過去2年の農業所得平均が20万円を超えていないことまたは農業経営面積が基準以下であること
(6) 交付申請時、3年後までに年間農業所得20万円を超える農業経営に関する計画を有し、申請者名義で出荷、取引をすることが確実に見込まれること
(7) 過去にこの補助金の交付を受けた者でないこと
(8) 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イまたはウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に、または反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
ウ 市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
補助対象経費及び補助率
【補助対象経費】
就農に際して必要となる農業用機械、設備の導入費(ただし、軽トラック等の汎用性のあるもの、家畜、果樹苗等を除く)
【補助率・補助額】
補助対象経費の10分の3以内ただし、30万円を限度とする(千円未満の端数がある時はこれを切捨てる)
申請等窓口
地域資源再生課または市ホームページから、申請等の様式を入手し、必要事項を記入・押印及び必要な書類を添えて、地域資源再生課(農業支援係)に提出してください。
申請等の注意点
要綱、要領及び様式
南房総市就農初期投資事業補助金交付要綱 (pdf, 267.68KB)
申請要領(手引き) (pdf, 520.15KB)交付申請書(第1号様式) (docx, 25.13KB)
事業計画書(第2号様式) (docx, 27.46KB)

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