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あしあと

    堆肥利用促進費補助金制度

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:6144

    書類は堆肥を購入した日または運搬・散布した日の月末までに必ず提出してください!

    堆肥利用促進費補助金制度とは

    南房総市は酪農発祥の地であり、現在も畜産が盛んに行われており、畜産農家が生産する家畜ふん堆肥の流通を促進し、化学肥料や農薬の使用回数を減らした環境保全型農業を推進しています。堆肥利用促進費補助金制度では、それらを支援していくことを目的として、市内で生産される家畜ふん堆肥の購入に係る費用に対して助成を行います。

    補助金申請までの流れ

    改正内容(平成31年4月1日~)

    改正内容周知

    申請方法および補助内容

    申請方法及び補助内容等
    補助対象者本市に住所を有し、または本市に農地等を所有する者で、その者が耕作する農地等のために堆肥生産者が生産する堆肥を購入するもの並びに当該購入した堆肥(バラ売りに限る)の運搬及び散布を委託により実施するもの
    補助対象経費堆肥購入、運搬及び散布に要した経費(袋売りの場合については、堆肥購入に要した経費に限る)
    補助対象回数一の農地等に係る堆肥購入、運搬及び散布につき、1年度2回まで
    補助額バラ売りの場合については、堆肥購入、運搬及び散布1トン当たり4,000円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額(袋売りの場合については、堆肥購入1袋当たり300円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額)
    申請方法堆肥利用促進費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、販売元証明及び運搬・散布元証明または領収書の写し並びに分析機関が発行する全ての堆肥散布農地等に係る土壌診断結果に関する通知(堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日以前4箇月以内に交付されたもの)の写しを添えて、市長に提出
    1. 堆肥生産者とは、市内に住所を有する畜産農家、または市内において堆肥を生産する畜産農家等で、かつ、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく特殊肥料生産業者届出書及び特殊肥料販売業務届出書を提出している者をいう。
    2. 土壌診断の分析項目は、水素イオン濃度指数(pH)、電気伝導度(EC)、硝酸態窒素(NO3-N)、りん酸(リン)、加里(カリウム)、石灰(カルシウム)、苦土(マグネシウム)及び塩基交換容量(CEC)の概ね8項目とする。
    3. 農地等とは、耕作の目的または主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
    4. 補助額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

    申請窓口及び留意事項

    地域資源再生課、朝夷行政センター、地域センターまたは市ホームページから、申請様式を入手し、必要事項を記入・押印し、必要な添付書類を添えて、地域資源再生課、朝夷行政センターまたは地域センターの窓口に提出してください。

    補助対象堆肥について

    補助対象として認められる堆肥は、あらかじめ市に登録された堆肥生産者の生産する堆肥のみです。(ページ下段「堆肥生産者一覧表」をご確認ください)

    申請書の提出期限について

    申請書の提出は、事業が完了した日(堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日)の属する月の末日までに提出してください。

    申請内容の決定および補助金の支払い

    提出された申請内容を審査後、申請者に決定通知書を送付します。なお、申請内容の不備などにより、審査の結果、補助対象として認められない場合もありますのでご留意ください。補助金の支払日は、申請書が提出された月の翌月を目安に指定された口座に振り込みます。

    【注意事項】

    土壌診断を受ける前に堆肥を購入した場合、および土壌診断結果に関する通知を受けた日から堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日までの間が4箇月を超えている場合は補助対象外となりますので御注意ください。

    申請書・様式・補助金交付要綱

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