中山間地域等直接支払制度
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:5769

中山間地域等直接支払制度とは

制度概要
この制度は、中山間地域の耕作放棄を防止し、農村が果たしている多面的機能を確保するため、中山間地域における耕作不利な農用地の維持管理や農業生産活動を継続的に行う協定集落に対して、交付金が支払われる制度です。
平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、日本型直接支払制度の1つとして位置付けられています。
新たに第5期対策として5年間(令和2年度~令和6年度)実施されます。
集落協定の概要
交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。
ア 対象地域
南房総市全域(半島振興法、過疎地域自立促進特別措置法、特定農山村法指定地域)
イ 対象農用地
(ア)急傾斜農用地については、田1 /20以上、畑・草地及び採草放牧地15度以上
(イ)自然条件により小区画・不整形な田
(ウ)市長の判断によるもの(緩傾斜農用地 田で1/100以上1 /20未満、畑・草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
中山間地域の写真

令和5年度実施状況公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第16に基づき実施状況について公表します。