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あしあと
地域計画区域の変更(除外)について
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南房総市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、22地区の地域計画が策定されています。そのため、地域計画区域内において「農業振興地域の農用地区域からの除外」(農振除外)や「農地法に基づく農地転用事業」を行う場合は、予め地域計画区域の変更手続き(地域計画区域からの除外)が必要になります。
地域計画区域の確認及び除外申立書の提出先は、農林水産部地域資源再生課となります。令和8年度の受付期間は、以下のとおりです。(書類提出の前に必ず事前相談を行ってください)
(1)令和8年5月1日~5月29日(午前8時45分~午後5時00分)※土曜日、日曜日、祝日を除く
(2)令和8年11月2日~11月30日(午前8時45分~午後5時00分)※土曜日、日曜日、祝日を除く
地域計画区域内においては、農地転用事業の妥当性や実現性を確認した上で、内容が適正と認められる事業について、除外手続きを始めることとなります。また、変更(除外)の申立を受付けた日から2か月以上の期間を要しますので、お早めに以下の担当部署と事前相談を行っていただきますようお願いいたします。
〇農地法に基づく農地転用事業に関する事前相談・・・農業委員会事務局(0470-33-1081)
〇農業振興地域の農用地区域の確認、除外手続き・・・農林水産部農林水産課(0470-33-1071)
〇地域計画区域の確認、除外手続き・・・農林水産部地域資源再生課(0470-33-1073)
地域計画区域除外申立書
