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あしあと
令和8年台風第25号による住宅被害に対する災害救助法に基づく住宅の応急修理について
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- ID:25100
ご注意ください!!
災害に便乗して高い金額を請求する悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生するおそれがありますので、ご注意ください。
令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和8年台風第25号に伴う災害により、県内市町村において多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用され、災害救助法第2条第3項の規定により公示されました。
令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
災害救助法に基づく住宅の応急修理について
令和8年台風第25号に伴う災害により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づく住宅の応急修理を実施します。応急修理の申込には、被害箇所の写真が必要です。片付け等をした後では被害状況が分かりにくくなってしまうため、事前に撮影しておいてください。
住宅の応急修理制度について(災害救助法)
住宅の応急修理の概要
令和8年台風第25号に伴う災害により、住宅が準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度です。
被災した住宅に対して日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度です。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。
| り災証明書により証明される住宅の被害の程度 | 費用の限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
| 一部損害 | 応急修理の対象外 |
【注意事項】
1 準半壊以上の被害を受けた住宅であっても、借家・賃貸住宅の場合は、原則、所有者が修理する場合が対象となりますので、修理が必要な時は所有者にご相談ください。
2 限度額を超えた分の応急修理費用や応急修理の対象とならない修理に要した費用は自己負担となり、修理業者と別途契約していただく必要があります。
応急修理の対象者
次の要件をすべて満たす方(世帯)
1 台風第25号により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
2 応急修理を行うことによって、被害を受けた住宅での生活が可能になること。
3 自らの資力では応急修理をすることができないこと。(大規模半壊を除く。)
応急修理の対象範囲
居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理が対象となります。
空き家や別荘、物置、車庫等の修理、エアコンの室外機等の家電製品の修理や交換も対象外です。
浸水により故障・破損した屋外設置型給湯器の修理・交換は、交換前の給湯器と同等または後継の製品に限り応急修理の対象となります。
交換前の製品からのグレードアップの製品は対象外です。
【参考資料】応急修理の工事例および住宅の応急修理に関するQ&A
応急修理の手続きの流れ
住宅の応急修理の手続き及び流れ
応急修理の完了期限
災害発生の日(令和8年9月20日)より3か月以内(状況に応じ延長の場合あり)
応急修理を申し込まれる方へ
| 申請書類 | 記載例 | |
|---|---|---|
| 1 | 災害救助法の住宅の応急修理申込書(ワード形式、33.45KB)(様式第1号) | |
| 2 | り災証明書 | |
| 3 | 資力に関する申出書(ワード形式、27.83KB)(様式第2号) | 「資力に関する申出書」の記載例(ワード形式、28.87KB) |
| 4 | 修理見積書(エクセル形式、17.15KB)(エクセル形式、17.15KB)(様式第3号) | 「修理見積書」の記載例(エクセル形式、19.59KB) |
| 5 | 修理前の修理箇所等の被害状況がわかる写真 | |
| 6 | 住宅の被害状況に関する申出書(ワード形式、30.71KB) (住宅の応急修理に関する参考資料) | |
| 7 | 「住宅の応急修理」申込チェックシート(ワード形式、29.43KB) |
「修理前の修理箇所等の被害状況がわかる写真」の撮影のポイント(参考)
写真撮影のポイント
被害箇所や修理箇所がわかるように写真を撮影してください。
【外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど】
1 浸水高がわかるように、メジャー等で高さがわかるように撮影
2 屋根瓦などのズレや破損状況を撮影
3 玄関、窓(サッシ)、外壁等の破損状況を箇所別に撮影
【室内(床板)のめくれ、反り、腐食、脱落、カビなど】
1 被災した部屋ごとの全景写真を撮影
2 居室などへの浸水、カビ発生等の状況がわかるように撮影
3 廊下、台所、トイレ、浴室、各居室の扉や内壁、間仕切りなど修理の対象となる箇所を撮影
4 浸水した断熱材などが脱落している状況やカビが発生している状況を撮影
【設備】
1 キッチン、トイレ、浴槽、洗面台、給湯器などの故障箇所や破損箇所がわかるように撮影
2 設備の型番や形式等がわかるように撮影し、修理後に設置した設備と同様品であることがわかるようにしてください。
応急修理の工事相談
令和8年台風第25号で被害にあわれた方で、修理業者を見つけられない方のために、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会の協力を得て、被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介することができます。
応急修理を請け負う工務店を紹介します
