空き家を活用しませんか
- 初版公開日:[2022年09月12日]
- 更新日:[2025年5月22日]
- ID:17398

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

土地や建物の名義が更新されていないと空き家の活用に時間がかかります
相続登記がされないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(令和3年4月28日公布)
これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。義務化されてからは、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。なお、過去の相続も対象となります。正当な理由なく3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。または、千葉地方法務局のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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空き家バンクとは
家を探している人に、空き家物件を紹介する仕組みです。
空き家の所有者が登録した物件について、 市がサイトで情報を公開します。
物件について賃貸及び売買契約を行う場合、 必ず市と協定を結んでいる「南房総市空き家バンク協議会」の宅地建物取引業会員が仲介します。
お気軽に問い合わせてください。

「空き家対策セミナー&個別相談会」を開催しました

令和6年度
令和6年9月29日(日曜日)に「空き家対策セミナー&個別相談会」を開催しました。
第1部 空き家対策セミナーの講演を確認できます。
『空き家は傷む前の早めの決断が大事です!』
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 常務理事 岡本修さん
『空き家の相続は司法書士までお気軽にご相談を!』
千葉司法書士会 館山支部 堀川貢さん

令和4年度
令和4年10月23日(日曜日)に「空き家対策セミナー&個別相談会」を開催しました。
第1部 空き家対策セミナーの講演を確認できます。
空き家バンク利用者からの事例発表
『利用してみてわかった空き家バンクの利点』
合同会社アルコ 大阪谷未久さん
空き家の利活用を巡る動向について
『空き家利活用の実態と今後の対策について』
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 常務理事 岡本修さん