建築確認申請
- 初版公開日:[2019年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:783

建築確認を受けなければならない建築物

市内で建築確認を受けなければならない建築物は、下記のとおりです。
1.建築基準法第6条第1項第1および2号物件は、市内全域におけて新築、増改築・移転、大規模な修繕・模様替を行う場合、建築確認が必要です。
1号:建築基準法別表第1(い)に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
2号:2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
2.1号および2号以外で、市内一部の指定された区域(建築基準法第6条第1項第3号指定区域)において建築する全ての建築物
3.上記以外の居室を有する建築物で、建築しようとする場所が土砂災害特別警戒区域に含まれる場合(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条)
4.既存の建物を用途変更して、建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物となる場合
※上記以外において建築する一定規模以内、構造の建築物については、原則として確認申請書の受付は行っておりません。
※建築設備、工作物の確認申請も併せて受付けております。
※南房総市は建築主事を置いておりませんので、建築に関する相談は安房土木事務所建築宅地課(0470-22-4340)まで問い合わせてください。
建築確認申請の際の必要書類は下記リンクからご覧ください。
建築確認申請について/千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)
建築基準法、千葉県建築基準法施行細則での申請様式について/千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)
建築工事届、建築物除却届について/千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)
土地利用規制については下記リンクからご覧ください。
建築基準法第6条第1項第3号の指定区域はこちら
建築基準法第6条第1項第3号指定区域図
建築基準法第6条第1項第3号にかかる指定区域です。
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