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あしあと

    建築確認申請

    • 初版公開日:[2019年04月01日]
    • 更新日:[2019年4月1日]
    • ID:783

    建築確認を受けなければならない建築物

    市内で建築確認を受けなければならない建築物は、下記のとおりです。

    1.建築基準法第6条第1項第1,2,3号物件は市内全域において建築確認が必要です。

      1号:建築基準法別表第1に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

      2号:木造の建築物で3以上の階を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの

      3号:木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

    2.上記以外で、市内一部の指定された区域(建築基準法第6条第1項第4号指定区域)において建築する全ての建築物(木造住宅等)

    3.建築しようとする場所が、土砂災害特別警戒区域に含まれる場合

    4.既存の建物を用途変更して、建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物となる場合

           

    ※上記以外において建築する一定規模以内、構造の建築物については、原則として確認申請書の受付は行っておりません。

    ※建築設備、工作物の確認申請も併せて受付けております。

    ※南房総市は建築主事を置いておりませんので、建築に関する相談は安房土木事務所建築宅地課(0470-22-4340)まで問い合わせてください。


    建築確認申請の際の必要書類は下記リンクからご覧ください。

    建築確認申請について/千葉県HP(別ウインドウで開く)

    建築基準法、千葉県建築基準法施行細則での申請様式について/千葉県HP(別ウインドウで開く)

    建築工事届、建築物除却届について/千葉県HP(別ウインドウで開く)



    建築基準法第6条第1項第4号の指定区域はこちら

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    その他、建築確認に関する詳しい内容は千葉県ホームページをご覧ください。

    建築確認申請手続き等について/千葉県

    土砂災害警戒区域等の指定(南房総市)/千葉県