建築確認申請
- 初版公開日:[2019年04月01日]
- 更新日:[2019年4月1日]
- ID:783
建築確認を受けなければならない建築物
市内で建築確認を受けなければならない建築物は、下記のとおりです。
1.建築基準法第6条第1項第1,2,3号物件は市内全域において建築確認が必要です。
1号:建築基準法別表第1に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
2号:木造の建築物で3以上の階を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3号:木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
2.上記以外で、市内一部の指定された区域(建築基準法第6条第1項第4号指定区域)において建築する全ての建築物(木造住宅等)
3.建築しようとする場所が、土砂災害特別警戒区域に含まれる場合
4.既存の建物を用途変更して、建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物となる場合
※上記以外において建築する一定規模以内、構造の建築物については、原則として確認申請書の受付は行っておりません。
※建築設備、工作物の確認申請も併せて受付けております。
※南房総市は建築主事を置いておりませんので、建築に関する相談は安房土木事務所建築宅地課(0470-22-4340)まで問い合わせてください。
建築確認申請の際の必要書類は下記リンクからご覧ください。
建築基準法、千葉県建築基準法施行細則での申請様式について/千葉県HP(別ウインドウで開く)
建築工事届、建築物除却届について/千葉県HP(別ウインドウで開く)
建築基準法第6条第1項第4号の指定区域はこちら
- 建築基準法第6条第1項第4号指定区域図
建築基準法第6条第1項第4号にかかる指定区域です。
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