パブリックコメントの実施について(空家等の適切な管理の推進に関する条例(案))
- 初版公開日:[2025年06月11日]
- 更新日:[2025年6月11日]
- ID:793

空家等の適切な管理の推進に関する条例(案)に対するパブリックコメントを実施します
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市では現在「第2期南房総市空家等対策計画」(令和3年5月策定)に基づき、空家等対策の取組みを進めているところです。
しかし、今後の増加が予想される空家等に対し、法に基づく手続きだけでは空家問題の解決は難しいため、市で独自の手続きを定め、市民等の生活環境の保全を図り、安全で安心な地域社会の実現を目指していくことが重要と考え、「南房総市空家等の適切な管理の推進に関する条例」の制定を検討しています。
このたび、条例(案)を作成しましたので、以下のとおりパブリックコメント(パブコメ)を実施し、広く市民の皆さんからのご意見を募集いたします。

募集期間
令和7年6月11日(水曜日)から令和7年7月11日(金曜日)まで

意見を提出できる方
1 市内に住所を有する方
2 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
3 市内の事務所または事業所に勤務する方
4 市内の学校に在学する方
5 市税の納税者
6 1~5以外で、市が行う政策等に利害関係を有する方

条例(案)の閲覧方法
1 建設課(本庁)並びに朝夷行政センター及び各地域センターの窓口での閲覧
(募集期間中の9時から午後5時まで(土曜日、日曜日は日直者のいる市民課(本庁)、朝夷行政センター及び各地域センターの窓口での閲覧になります。))
2 市ホームページでの閲覧(以下をダウンロードしてご覧ください。)
条例(案)
条例(案)(PDF形式、186.47KB)
8ページあります。
資料
資料(PDF形式、263.30KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法及び空家等の適切な管理の推進に関する条例(案)の市で行う措置の主なものについて、関連を図示しています。

意見の提出方法
1 意見の提出は、意見等記入用紙に記入してご提出ください。
2 意見等記入用紙は、このページの下部から入手、もしくは建設課、朝夷行政センターまたは各地域センターの窓口(土曜日、日曜日は日直者のいる窓口)で入手できます。
3 意見等記入用紙は、窓口への持参、郵送、電子メール、ファクスのいずれかの方法で提出してください。
※電話、口頭による意見はお受けできませんのでご注意ください。
(1)窓口へ持参する場合
建設課(本庁別館2)、朝夷行政センターまたは各地域センターの窓口へ提出してください。土曜日、日曜日は、日直者に提出してください。
(2)郵送先
〒299-2492
南房総市富浦町青木28番地
南房総市建設環境部建設課住宅係 宛
(3)ファクス送信先
ファクス番号 0470-20-4597
南房総市建設環境部建設課住宅係 宛
(4)電子メールアドレス
jutaku@city.minamiboso.lg.jp
意見募集説明文
意見募集説明文(PDF形式、161.53KB)
2ページあります。
意見等記入用紙
意見等記入用紙(PDF形式、122.49KB)
氏名・住所・電話番号(団体名・担当者名)の記入もお願いします。

ご意見等の取り扱いについて
提出されたご意見等は、南房総市空家等の適切な管理の推進に関する条例を制定するに当たり参考にさせていただくとともに、意見に対する市の考えは後日まとめて、市ホームページにて公表させていただきます。その際、氏名、住所、電話番号、団体名、担当者名は公表しません。
また、ご意見等に対し個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。