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    令和5年度の住宅取得奨励金

    • 初版公開日:[2022年04月04日]
    • 更新日:[2024年6月3日]
    • ID:20512

    令和5年度の奨励金制度内容

    令和5年度住宅取得奨励金チラシ

    • チラシ(PDF形式、389.31KB)

      新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日、あるいは中古住宅に係る売買契約日が令和5年4月1日以後となる契約を締結した方向けのチラシです。

    令和5年度住宅取得奨励金パンフレット

    • パンフレット(PDF形式、581.83KB)

      新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日、あるいは中古住宅に係る売買契約日が令和5年4月1日以後となる契約を締結した方向けのパンフレットです。

    対象住宅

    (1)新築住宅

    奨励金の交付対象となる新築住宅は、次のすべてに該当するものとします。

    1. 自己の居住のために市内に建設され、または売買等により取得された一戸建て住宅または併用住宅(既存住宅の建替えも含む)で建設後使用されたことのないもののうち、建設工事完了後1年以内のもの。
    2. 建築士の設計による住宅で、建築基準関係規定、その他関係法令などに準拠している住宅であること。
    3. 建築基準法に基づく建築確認済証、完了検査済証の交付を受けた住宅であること。ただし、建築基準法第6条第1項第2号または第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるものについては、この限りでない。
    4. 居住用面積が70平方メートル以上である住宅であること。
    5. 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。

    (2)中古住宅

    奨励金の交付対象となる中古住宅は、次のすべてに該当するものとします。

    1. 市内に建設された一戸建て住宅または併用住宅で、建設工事完了後1年を経過しているもの。
    2. 建物登記がされている住宅であること。
    3. 居住用面積が70平方メートル以上である住宅であること。
    4. 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。
    5. 昭和56年6月1日以後に建築された住宅であること。
    6. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に住宅の一部または全部が含まれていないこと。←市で事前に確認しますので、お問い合わせをお願いします。
    7. 3親等以内の親族以外の者から購入した住宅であること。
    8. 購入価格(土地代を含む)の総額が5,000,000円以上(消費税を含む)で、かつ、建物価格が1,000,000円以上(消費税を除く)であること。
    9. 売買契約日以前10年間において、南房総市木造住宅耐震改修費補助金の対象となる耐震改修工事を行っていない住宅であること。

    交付対象者

    対象住宅を建設または購入した者で、次のすべてに該当するものとします。

    1. 子育て世帯の世帯員または若年者であること。
    2. 対象住宅の工事請負契約日または売買契約日が転入日以前または転入日から起算して3年以内であること(別表第1の種別のCまたはDによる交付決定を受けようとする場合に限る)。
    3. 奨励金交付申請時に対象住宅に定住していること。
    4. 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
    5. 奨励金交付申請時において、申請者及び同居者に市税などの滞納がないこと。
    6. 南房総市住宅取得奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
    7. 令和7年3月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること。
    8. 申請者および同居している者が南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金の交付決定を受けていないこと(別表第1の種別のCまたはD、もしくは転入者が別表第2による交付決定を受けようとする場合に限る。)。
    9. 暴力団員でないこと。
    10. 不正な利益を図る目的などで、情を知って、暴力団または暴力団員を利用する行為を継続的に、または反復して行っていないこと。
    11. 暴力団の運営に資することなどを知りながら、暴力団員などに対して行う金品などの供与などを継続的に、または反復して行っていないこと。
    12. 市の事務などに関し、請負契約などの相手方が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為を継続的に、または反復して行っていないこと。
    13. 暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有していないこと。

    奨励金の額

    別表第1 新築住宅
    種別 申請者  基本額加算額業者区分
     A子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した者30万円一定の省エネ性能を有する住宅 40万円

    郡市内建設業者が建設し、または郡市内販売業者から購入した場合に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。

     B

    若年者であって新築住宅を建設または購入した者10万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円郡市内建設業者が建設し、または郡市内販売業者から購入した場合に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。
     C子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの60万円一定の省エネ性能を有する住宅 40万円業者不問
     D若年者であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの

    30万円

    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円業者不問
    別表第2 中古住宅
    申請者奨励金額 
    子育て世帯の世帯員または若年者で中古住宅を購入した者 建物購入価格(消費税を除く)の10%(上限40万円)

    用語の定義

    1. 子育て世帯  満18歳以下の子を持つ世帯
    2. 若年者  満35歳以下の者、もしくは婚姻している申請者またはその配偶者が満39歳以下の者
    3. 転入者  本市に転入した者または転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間、本市、館山市、鴨川市及び鋸南町の住民基本台帳に記録されたことがないもの。
    4.  一定の省エネ性能を有する住宅  日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に規定する断熱等性能等級が等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4以上の性能を有する住宅。
    5. 郡市内建設業者  建設業法第2条第3項に規定する建設業者または同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市、または鋸南町に有するものをいう。
    6. 郡市内販売業者  宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市または鋸南町に有するものをいう。
    7.  ZEH  外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(「Nearly ZEH」および「ZEH Oriented」を除く。)。


    申請書類