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あしあと
災害弔慰金などの支援制度について
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- ID:25091
令和8年台風第25号により被災した方を対象とする支援制度をお知らせします。
※情報は随時更新します。
※罹災証明書が発行済みで、給付の対象になる方へは、後日、申請などについて案内します。
(1)災害弔慰金
令和8年台風第25号により亡くなられた方(関連死と認められた場合も含む)のご遺族に、災害弔慰金を支給します。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 死亡した方がその属する生計を主として維持されていた場合 | 500万円 |
| 上記以外 | 250万円 |
支給の対象となる方
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
※(1)~(5)のいずれもが存在しない場合は兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)
手続きに必要なもの
(1)死亡診断書
(2)罹災証明書
(3)戸籍謄本(死亡した者及び遺族)
(4)住民票(死亡した者及び遺族)
(5)支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
(6)生計維持関係を証する書類(死亡した者及び遺族の所得証明)
(2)災害障害見舞金
令和8年台風第25号により心身に重度の障害を受けた方に,災害障害見舞金を支給します。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 障害を受けた方がその属する生計を主として維持されていた場合 | 250万円 |
| 上記以外 | 125万円 |
支給の対象となる方
(1)両眼が失明したもの
(2)咀嚼及び言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(9)精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
手続に必要なもの
(1)診断書
(2)罹災証明書
(3)住民票(謄本)
(4)支給対象となる方名義の通帳の写し(金融機関名,取引店名,口座番号が印字されたページ)
(3)千葉県災害弔慰金・千葉県災害見舞金
- 千葉県災害弔慰金
基準に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給します。(10万円)
- 千葉県災害見舞金
基準に定める要件を満たす災害により重傷を負った方に対し、見舞金を支給します。(3万円)
また、基準に定める要件を満たす災害により住家を全壊した世帯主に対し、見舞金を支給します。(10万円)
(4)災害援護資金の貸付
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害で災害救助法が適用された災害により、負傷したり住居や家財等に被害を受けた世帯主に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けます。
災害援護資金貸付
