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あしあと

    固定資産税の賦課基準日は毎年1月1日です

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    • ID:25085

     固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です。

     家屋を新増築・取り壊すことによる建物の変更、相続や売買などによる所有者の変更があった場合は届出が必要です。

    家屋を取り壊した場合

     令和8年中に家屋を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください(年内に法務局で滅失登記をする場合は不要です)。

    届出に必要なもの

    ・家屋滅失届出書

    未登記家屋の所有者を変更する場合

     令和8年中に相続、売買、贈与などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、速やかに「家屋(未登記)所有者変更申告書」を提出してください。

    届出に必要なもの

    ・家屋(未登記)所有者変更申告書

    ※相手方の署名を代筆する場合は、証明する書類の添付が必要となります。(例、売買の場合:売買契約書の写し、相続の場合:遺産分割協議書の写し 等)

    家屋を新築または増築した場合

     令和8年中に家屋を新築または増築した場合は、12月中に市へご連絡ください。

    ※令和7年以前に取り壊し、所有者変更、新築または増築した家屋で未届けのものも同様です。

    各種申請書の取得方法および提出先

    取得方法

    下記からダウンロードのほか、税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター窓口で配布します。

    提出先

    1. 税務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
    2. 郵送による提出(〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地 南房総市税務課)

    家屋滅失届出書・未登記家屋所有者申告書・所有者変更申告書

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