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あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:616

    税制改正により、既存の住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、申告に基づき固定資産税が減額されます。

    減額される住宅

    1. 新築された日から十年以上を経過した住宅(住宅部分の割合が2分の1以上である家屋で賃家住宅を除く)であること。
    2. 改修後の当該住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    3. 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。
    4. 申告時に、65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方または障害者の方が居住する住宅であること。
    5. 次のいずれかのバリアフリー改修工事に要した費用が50万円超(補助金などを除く自己負担)であること。

        ア 通路または出入口の幅を拡張する工事

        イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事※1

          ※1 ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事は対象外です。 

        ウ 浴室を改良する工事

          ・浴室の床面積を増加させる工事

          ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

          ・固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

          ・身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事

        エ 便所を改良する工事

          ・便所の床面積を増加させる工事

          ・便器を座便式のものに取り替える工事

          ・座便式の便器の座高を高くする工事

        オ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

        カ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(※2)

          ※2 屋外に面する出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあたっては、段差を小さくする工事を含む。

        キ 出入口に戸を改良する工事

          ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

          ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

          ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

        ク 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

    減額される範囲

    以下の範囲で固定資産税が減額されます。

    減額範囲
    床面積  減額範囲及び割合
     床面積が100平方メートル以下の場合 住宅部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
     床面積が100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する住宅部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

    減額される期間

    改修工事が完了した年の翌年度分

    申告の手続

    減額を受けようとする方は、次に掲げる書類を改修後3か月以内に税務課まで提出してください。

    ・工事を行った際に対象となった居住者が要介護認定または要支援認定を受けているものである場合は

     介護保険被保険者証の写し、障害者である場合は障害者であることを証する書類の写し

    ・工事明細書

    ・工事図面・写真(施工前及び施工後のもの)

    ・工事に要した費用を証する書類

    ・工事に関する補助金、居宅介護住居改修費または介護予防住宅改修費の交付(支給)を受けた場合

     は、当該補助金等の交付(支給)決定通知書の写し

    ・工事が完了した日から3箇月を経過した後にこの申告書を提出する場合には、3箇月以内に提出できな

     かった理由を記載した書面

    その他

    この制度による減額は1戸につき1回だけ適用されます。新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。

    申告様式

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