ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:613

    税制改正により、令和6年3月31日までに既存の住宅に一定の耐震改修を行った場合、申告に基づき固定資産税が減額されます。

    減額される住宅

    1. 昭和57年1月1日以前から現存している住宅であること。
    2. 令和6年3月31日までに耐震改修が行われていること。
    3. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
    4. 改修工事費が50万円を超えること。

    減額される期間

    工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年分)

    減額される範囲

    以下の範囲で固定資産税が減額されます。

    減額される範囲
    耐震改修を行った年月日  減額割合
     一戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合

     住宅部分に対する固定資産税額の2分の1を減額

     ※当該省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2(※1)を減額

     一戸当たりの床面積が120平方メートル以上の場合

     120平方メートルに相当する住宅部分に対する固定資産税額の2分の1を減額

     ※当該省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2(※1)を減額

    ※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合に、当該耐震改修工事により認定長期優良住宅となった住宅は、初年度3分の2、翌年度2分の1

    申告の手続

    減額を受けようとする方は、次に掲げる書類を改修後3ヶ月以内に税務課まで提出してください。

    • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
    • 耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)
    • 耐震改修に要した費用を証する書類

    ※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行のものが必要です。

    申告様式

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。