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あしあと

    新築住宅に関する固定資産税の減額措置

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:609

    新築住宅に関する固定資産税の減額措置

    新築住宅については、新築後一定期間、要件の範囲内で申告に基づき固定資産税が2分の1に減額されます。

    減額される住宅

    以下の2つの条件を満たす必要があります。

    減額される住宅
    住宅の種類 床面積 
     専用住宅

     50平方メートル以上280平方メートル以下

    (一戸建て以外の賃家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)※1

     併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) 居住部分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

    ※1 マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で案分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

    減額される範囲

    新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

    減額される期間

     (1) 認定長期優良住宅は、新築後5年間

     (2) 中高層耐火建築住宅(※2)は、建築後5年間

     (3) 上記(1)のうち(2)に該当する住宅は、新築後7年間

     (4) 一般の住宅(上記以外)は、新築後3年間

     

    ※2 主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上3階建て以上のもの。

    申告様式