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あしあと

    相続人代表者指定(変更)届出

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:665

    納税義務者が死亡した場合、市税の賦課徴収および還付に関する書類を受け取る相続人の代表者を届け出る場合、または、変更する場合に提出します。

    提出者

    お亡くなりになられた方の相続人

    代理人の可否

    可能

    提出方法

    1. 税務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
    2. 郵送による提出

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

    提出書類

    相続人代表者指定(変更)届出書

    郵送による提出先

    〒299‐2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
    南房総市税務課

    相続人代表者指定通知書

    納税義務者の死亡後、3ヵ月以内に相続人代表者指定届出書の届け出がない場合は、市から

    相続人代表者指定通知書により相続人の代表者を指定させていただきます。なお、指定する際

    の順位は次のとおりです。

    第1位 配偶者

    第2位 同一住所の相続人

    第3位 市内に在住している相続人

    第4位 死亡届を提出した相続人

    第5位 前各号以外の相続人

    ※この場合において、同条件の相続人が複数いる場合は法定相続分が多い方を、さらに同条件

    の方が存在するときは年長者を優先します。

    相続人代表者指定届出書

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