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あしあと

    住宅用家屋証明

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:656

    住宅家屋証明とは、登録免許税の軽減のため新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。

    申請者

    本人

    代理人の可否

    可能。ただし申請に必要な書類を持参していること。

    申請方法

    税務課、朝夷行政センターの窓口

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

    提出書類

    住宅用家屋証明申請書

    住宅用家屋証明書

    条件と申請時に必要なもの

    所有権の保存登記の場合

    個人が新築した住宅用家屋

    条件 

    • 新築後1年以内の申請であること。
    • 床面積が50平方メートル以上の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
      ※店舗、事務所との併用住宅は、居宅部分が9割を超えるもの。
    • 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

    申請時に必要なもの

    • 建築確認通知書の写しおよび検査済証の写し
    • 全部事項証明書の写し、登記完了証の写しおよび受領書、登記完了証の写しおよび要約書のうちいずれか一つ
    • 所有者の住民票の写し
      (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類の添付)
    • 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または順耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等
      また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書
    • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本(写し可)及び長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写し
    • 認定低炭素住宅の場合は、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本(写し可)及び 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第6による認定通知書の写し

    個人が取得した建築後未使用の住宅家屋

    条件 

    • 取得後1年以内の申請であること。
    • 床面積が50平方メートル以上の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
      ※店舗、事務所との併用住宅は、居宅部分が9割を超えるもの。
    • 建築後使用されたことがないこと。
    • 区分建物の場合は、耐火建築物または順耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

    申請時に必要なもの

    • 建築確認通知書の写しおよび検査済証の写し
    • 全部事項証明書の写し、登記完了証の写しおよび受領書、登記完了証の写しおよび要約書のうちいずれか一つ
    • 所有者の住民票の写し
      (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類の添付)
    • 売買契約書または売渡証書もしくは譲渡証明書
    • 家屋未使用証明書(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明)
    • 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または順耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等
      また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書
    • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本(写し可)及び長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写し
    • 認定低炭素住宅の場合は、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本(写し可)及び 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第6による認定通知書の写し

    所得権の移転登記の場合

    個人が取得した住宅家屋

    条件 

    • 取得後1年以内の申請であること。
    • 床面積が50平方メートル以上の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
      ※店舗、事務所との併用住宅は、居宅部分が9割を超えるもの。
    • 登記事項証明書により昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが確認できる家屋であること。 
    • 上記期間以前に建築された建築物で、新耐震基準を満たしていることの証明を受けているもの。

    申請時に必要なもの

    • 登記全部事項証明書の写し
    • 所有者の住民票の写し
      (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類の添付)
    • 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書の写しおよび代金を振り込んだ領収書の写し)
    • 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または順耐火建築物に該当することなどが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等

      ※建築日が確認できない家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合には、以下の書類のうち一つを添付してください。

    • 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る)
    • 住宅性能評価書(該当家屋の取得の日前2年以内に評価されたものに限る)
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)

    抵当権設定登記の場合

    申請時に必要なもの

    • 上記の書類(保存・移転登記ですでに証明を取っている場合は登記済証)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸付等に係る金融消費賃貸契約書または抵当権設定契約書など

    手数料

    1件1,300円

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