住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:617
税制改正により、既存住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告に基づき固定資産税が減額されます(現在、新築住宅軽減、耐震改修軽減を受けている場合を除きます)。

減額される住宅
1. 平成26年4月1日以前から所在している住宅(貸家を除く)であること。
2. 令和8年3月31日までに次の(ア)から(エ)までの外気等と接するものの省エネ改修工事のうち、(ア)を含む工事が行われていること。
(ア)窓の改修工事
(イ)床の断熱工事
(ウ)天井の断熱工事
(エ)壁の断熱工事
※上記改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
3. 当該省エネ改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
4. 改修後の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
床面積 | 減額 |
---|---|
一戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 | 住宅部分に対する固定資産税の3分の1を減額 ※当該省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2を減額 |
一戸当たりの床面積が120平方メートル以上の場合 | 120平方メートルに相当する住宅部分に対する固定資産税の3分の1を減額 ※当該省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2を減額 |

減額される期間
改修を完了した年の翌年度分

申告の手続
減額を受けようとする方は、次に掲げる書類を、改修後3か月以内に税務課まで提出してください。
・熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類(建築士等による証明等)
・工事明細書
・工事写真(施工前及び施工後のもの)
・工事に要した費用を証する書類
・工事に関する補助金等を受けた場合は、当該補助金等の交付決定通知書の写し
・工事が完了した日から3箇月を経過した後にこの申告書を提出する場合には、3箇月以内に提出
できなかった理由を記載した書面

その他
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
- 土地についての減額はありません。
申告様式
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (ワード形式、16.78KB)
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード版)のダウンロード
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDF形式、103.56KB)
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDF版)のダウンロード
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書(記載例) (PDF形式、149.37KB)
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書(記載例)のダウンロード
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