家屋滅失届
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:2084
家屋を滅失(取り壊し等)された場合(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)は「家屋滅失届出書」を提出してください。
提出時期
家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。
届け出に必要なもの
家屋滅失届出書 (下記より様式ダウンロードまたは税務課、朝夷行政センター、各地域センターに備え付けてあります)
※家屋滅失届出書にもとづき現地確認を行います。
提出方法
1.税務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
2.郵送による提出
郵送による提出先
〒299-2492千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市税務課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く)
その他
登記家屋を取り壊した場合には、「家屋滅失届出書」を届出ても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記が必要です。
家屋滅失届出書
- 家屋滅失届出書 (ワード形式、15.03KB)
家屋滅失届出書(ワード版)のダウンロード
- 家屋滅失届出書 (PDF形式、64.85KB)
家屋滅失届出書(PDF版)のダウンロード
- 家屋滅失届出書(記載例) (PDF形式、93.07KB)
家屋滅失届出書(記載例)のダウンロード
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お問い合わせ
南房総市 総務部 税務課
: 0470(33)1023 եå: 0470(33)3451
: 0470(33)1023 եå: 0470(33)3451