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あしあと

    家屋滅失届

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:2084

     家屋を滅失(取り壊し等)された場合(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)は「家屋滅失届出書」を提出してください。

     

    提出時期

    家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

    届け出に必要なもの

    家屋滅失届出書 (下記より様式ダウンロードまたは税務課、朝夷行政センター、各地域センターに備え付けてあります)

    ※家屋滅失届出書にもとづき現地確認を行います。

    提出方法

    1.税務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口

    2.郵送による提出

    郵送による提出先

    〒299-2492千葉県南房総市富浦町青木28番地

    南房総市税務課

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

    その他

    登記家屋を取り壊した場合には、「家屋滅失届出書」を届出ても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記が必要です。

    家屋滅失届出書

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