ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    新基準原動機付自転車について

    • 初版公開日:[2025年10月09日]
    • 更新日:[2025年10月9日]
    • ID:23164

    新基準原動機付自転車とは

    新基準原動機付自転車とは、総排気量が125cc以下で、最高出力を4.0キロワット以下に制御したバイクを指します。

    令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の第一種原動機付自転車に加え、白色のナンバープレートを付けて、原付免許で運転することができるようになりました。

    ※原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。

    新基準原動機付自転車の登録について

    登録時に必要なもの

    手続きの方法と必要なものは、基本的には従来の原動機付自転車等の登録と同様ですが、総排気量125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下の二輪車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

    また、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

    • 型式認定番号を有する車両

       譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

    • 型式認定番号を有さない車両

       国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が

       個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

    ※「型式認定番号標」または「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は、スマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。

    ※「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」の場合は、原本をお持ちください。

    受付窓口

    ・税務課(南房総市役所 本館1階)

    ・朝夷行政センター

    関連リンク