特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 初版公開日:[2023年06月21日]
- 更新日:[2025年11月5日]
- ID:18590
令和5年7月1日に施行した改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)は、軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された方は、ナンバープレートの交付を受けてください。
また、改正道路交通法の施行日よりも前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、窓口にて、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと交換することが可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
・原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
・長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
・最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車の登録について
登録時に必要なもの
手続きの方法と必要なものは、基本的には従来の原動機付自転車等の登録と同様ですが、下記の資料が追加で必要になります。
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(カタログ等)
受付窓口
・税務課 (南房総市役所 本館1階)
・朝夷行政センター
※郵送での手続きはできません。

