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    軽自動車税(種別割)

    • 初版公開日:[2021年04月30日]
    • 更新日:[2023年10月27日]
    • ID:14486

    軽自動車税(種別割)とは

    4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している個人および法人に課税がされます。

    軽自動車税(種別割)は、月割課税制度がありませんので4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、その年度の税金は4月1日現在の所有者に課税がされます。

    ※税制改正に伴い、令和元年10月1日から、「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

    ※普通自動車などの自動車税(種別割)は、県税事務所が扱います。


    税率(年税額)

    原動機付自転車および小型特殊自動車

    税率一覧
    車両                    区分税率(年税額)
    原動機付自転車 総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下)2,000円
    原動機付自転車 総排気量90cc以下(定格出力0.8kw以下)2,000円

    原動機付自転車

     総排気量125cc以下(定格出力1.0kw以下)2,400円
    原動機付自転車

     三輪以上で総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下) (ミニカー) 

    3,700円
    小型特殊自動車

     農耕作業用自動車

    2,400円
    小型特殊自転車

     その他

    5,900円

    軽二輪および二輪の小型自動車など

    税率一覧
    車両区分税率(年税額)
    被けん引車ボートトレーラーなど3,600円
    軽二輪 総排気量250cc以下3,600円
    二輪小型自動車  総排気量250ccを超えるもの6,000円

    三輪および四輪以上の軽自動車

    初めて車両番号の指定を受けた時期や、排出ガス性能および燃費性能により、適用される税額が異なります。

    ※初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。


    初度検査年月が平成27年3月以前の車両

    令和5年度税率一覧
    車両 区分 

    平成22年4月から

    平成27年3月まで 

    平成22年3月以前※

    (重課)

     三輪3,100円4,600円
    四輪以上乗用自家用7,200円 12,900円

    四輪以上

    乗用営業用5,500円8,200円
    四輪以上貨物自家用4,000円 6,000円
    四輪以上貨物営業用3,000円 4,500円

    ※3月31日時点で初度検査年月から13年が経過した車両は、環境保護の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンハイブリッド車の各車両は重課対象外です。


    初度検査年月が平成27年4月以降の車両

    令和4年度~令和8年度税率一覧
    車両 区分 

    標準税額

    軽課適用車両 A

    75%軽減 

    軽課適用車両 B

    50%軽減 

    軽課適用車両 C

    25%軽減 

    三輪乗用自家用 3,900円 1,000円 対象外対象外
    三輪乗用営業用  3,900円 1,000円2,000円3,000円
    三輪貨物自家用 3,900円 1,000円対象外対象外
    三輪貨物営業用 3,900円 1,000円対象外対象外
    四輪以上乗用自家用 10,800円  2,700円対象外 対象外
    四輪以上乗用営業用  6,900円 1,800円3,500円 5,200円
    四輪以上貨物自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
    四輪以上貨物営業用 3,800円 1,000円 対象外対象外

    グリーン化特例(軽課)とは

    グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの(下記のAからCのいずれかにあてはまるもの)について、初度検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)の税額が軽減される特例措置です。

    令和5年度税制改正によって令和6年度、7年度及び8年度の軽自動車税(種別割)にも、グリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。

    ※おおむね25%軽減については、2年間の延長であるため令和8年度には適用されません。

    ※市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税をしますので、軽減を受けるための手続き等は不要です。

    ※各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

    軽課適用となる基準
    軽課対象区分軽減割合
    電気自動車および天然ガス自動車A 税額をおおむね75%軽減
    令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用営業用に限る)B 税額をおおむね50%軽減
    令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用営業用に限る)

    C 税額をおおむね25%軽減

    ※ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車に限ります。