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    軽自動車税(種別割)の減免について

    • 初版公開日:[2021年04月12日]
    • 更新日:[2024年3月25日]
    • ID:14169

    減免対象の車両

    次のような車両については、申請をすると軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

    • 公益のため直接専用する軽自動車等
    • 身体障がい者等が所有する軽自動車等
    • その構造が専ら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等


    ※普通自動車(県税)の減免については、自動車税等の減免または千葉県ホームページをご覧ください。


    受付期間

    令和6年度から、減免申請期限が納期限までに延長されましたが、減免の申請期間は、

    通知書発送日(5月中旬)から納期限7日前とします。

    ※口座振替停止措置が間に合わなくなるためです。

    ※期間外の申請は受付できませんのでご注意ください。


    受付場所

    南房総市税務課、朝夷行政センターまたは各地域センター


    減免の要件

    公益のため直接専用する軽自動車等

    申請に必要な書類等

    1. 軽自動車税(種別割)減免申請書 (第61号様式その1)
    2. 納税通知書(納税通知書は、なくても申請可能)
    3. 車検証(その年の4月1日に有効なもの)※電子車検証の場合は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の両方が必要です。
    4. 来庁者の身元確認書類

     ※該当車が車検中の場合は、税務課へご相談ください。


    身体障がい者等が所有する軽自動車等

    身体障がい者等の範囲

    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方

    ただし、障がいの程度(等級)によっては減免の対象にならない場合があります。

    ※等級については、こちらでご確認ください。

    ※この制度は、身体障がい者等1人につき1台の車両に限られます。


    減免対象及び申請に必要な書類等

    減免のための要件は、車両の所有者、運転者が以下の場合です。

    なお、入院中等であり、手帳保持者の移動のために車両を使用していない場合は、減免の対象となりません。


    減免対象及び申請に必要な書類等
    車両の所有者 運転者 条件 必要書類 
    手帳保持者本人手帳保持者本人 無1・2・3・4・5・6・7
    住民票の住所が同一の家族等手帳保持者本人 無1・2・3・4・5・6・7
    手帳保持者本人または住民票の住所が同一の家族等 住民票の住所が同一の家族等 手帳保持者本人と生計を同一にし、手帳保持者のために使用する車両であること1・2・3・4・5・6・7・(8※)

    住民票の住所が同一の家族等 ※a

     住民票の住所が同一の家族等 ※b

     手帳保持者本人と生計を同一にし、手帳保持者のために使用する車両であること(車両の所有者と運転者が異なる)

     1・2・3・4・5・6・7・(8※)
    手帳保持者本人 常時介護者

    手帳保持者本人が単身で生活していること

    1・2・3・4・5・6・7・9

    手帳保持者本人 常時介護者

    手帳保持者のみで構成される世帯であること

    1・2・3・4・5・6・7・9

       ※a、bは例えばaが父、bが母のように車両の所有者と運転者が異なる場合です。

    1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(第61号様式その2)
    2. 納税通知書(納税通知書は、なくても申請可能)
    3. 納税義務者のマイナンバーカード等
    4. 車検証(住所及び使用の本拠の位置が住民票と同じであること)※電子車検証の場合は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の両方が必要です。
    5. 身体障害者手帳等
    6. 運転者の運転免許証
    7. 来庁者の身元確認書類
    8. 使用目的を証する書類(手帳保持者が施設等に入所している場合必要)

        帰宅証明書・・・継続して月2回以上施設等から帰宅していること及び送金状況等により

                  生計が一であることが記載されているもの

      9.  常時介護証明書

         手帳の種類により、証明機関が異なりますので、ご注意ください。

       ・ 身体障害者手帳、療育手帳の場合・・・南房総市役所社会福祉課(詳しくはこちら

       ・ 精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の場合・・・安房健康福祉センター


       ※3.4.5.6はその年の4月1日に有効であるものが必要です。

       ※手帳によっては有効期限や再認定日が設定されているものがありますのでご注意ください。

       ※該当車が車検中の場合は、税務課へご相談ください。


    その構造が専ら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等

    申請に必要な書類等

    1. 軽自動車税(種別割)減免申請書 (第61号様式その1)
    2. 納税通知書(納税通知書は、なくても申請可能)
    3. 車検証(その年の4月1日に有効なもの)※電子車検証の場合は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の両方が必要です。
    4. 車両の構造がわかる写真等
    5. 来庁者の身元確認書類

     ※該当車が車検中の場合は、税務課へご相談ください。

     ※4.は該当車初回申請の場合のみ必要です。


    申請についてのご案内

    市では、前年度減免を受けられた方に、申請書等を同封した案内を送付しています。

    希望者にも送付しておりますので、案内をご希望の方は、税務課までご連絡ください。

    ※案内の発送日は、4月下旬です。

    ※公益、構造減免の案内も送付可能です。


    軽自動車税減免申請書 様式