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あしあと

    自動車税等の減免

    • 初版公開日:[2019年05月25日]
    • 更新日:[2019年5月25日]
    • ID:726

    県および市では、もっぱら身体障害者等のために利用される自動車について一定の要件に該当する場合は、自動車税(種別割(県税))、自動車税(環境性能割(県税))および軽自動車税(種別割(市税))の減免を行う制度があります。この制度は、 身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。なお、自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の二重減免はできません。

    身体障害者等の範囲

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳の所持者のうち、 一定の障害を有する人です。なお、一定の障害の範囲については、問い合わせてください。

    減免対象

    減免のための要件は対象となる自動車の所有者、運転者が次の場合です。

    また、所有者の世帯に身体障害者等本人がいることが必要です。

    減免対象

    自動車の所有者

    自動車の運転者

    要件等

    身体障害者等本人

    身体障害者等本人

    身体障害者等本人または同居の家族等

    身体障害者等本人または同居の家族等

    身体障害者等と生計を同一にし、身体障害者等のために使用する自動車であること

    身体障害者等本人

    常時介護者

    身体障害者等のみで構成される世帯であること

    提出または持参するもの

    減免申請書、障害者手帳等、自動車検査証、運転免許証、印鑑、住民票、生計同一証明書、常時介護証明書および減免されている車の移転後または抹消後の自動車検査証等、ケースによって異なりますので、問い合わせてください。

    「生計同一証明書」等について

    減免対象によっては、申請時に 「生計同一証明書」または 「常時介護証明書」が必要となる場合があります。身体障害者および知的障害者については、市が発行機関となりますので次のとおり申請してください。

    なお、 精神障害者および戦傷病者については安房保健所(安房健康福祉センター)へ問い合わせてください。

    証明書

    種類

    提出または持参するもの

    申請先

    生計同一証明書

    交付申請書、障害者手帳等、自動車検査証、印鑑、運転免許証

    社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター

    常時介護証明書

    交付申請書、障害者手帳等、自動車検査証、印鑑、運転免許証、運行計画書、証明書、誓約書

    *自動車販売業者など、代理人の方が手続きを行う場合には別紙「委任状」を併せてお持ちください。

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    申請および問い合わせ先

    生計同一証明書などの発行

    南房総市役所社会福祉課 電話0470(36)1151
    安房保健所(安房健康福祉センター)  電話0470(22)4511

    自動車税(環境性能割(軽自動車を含む))、自動車税(種別割)の減免

    千葉県自動車税事務所 電話043(243)2721
    館山県税事務所      電話0470(22)7117

    軽自動車税(種別割)の減免

    南房総市役所税務課 電話0470(33)1023

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1151

    ファックス: 0470(36)1133

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