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あしあと

    障害者の税控除

    • 初版公開日:[2015年09月16日]
    • 更新日:[2015年9月16日]
    • ID:721

    所得税・住民税の控除

    本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には所得税、住民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除を受けるには、その控除に該当することを申告しなければなりません。給与所得のみの人は、給与の支払い者へ、その他の人は、確定申告または住民税の申告をしてください。

    対象者

    1. 障害者本人
    2. 控除対象配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる人

    所得金額からの控除額

    控除額

    障害者

    特別障害者

    所得税

    27万円

    40万円

    住民税

    26万円

    30万円

    障害者控除の対象となる人の範囲

    障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

    1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。
    2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
    3. 精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
    4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
    5. 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1.、2.または4.に掲げる人に準ずるものとして市町村長などや福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長などや福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
    6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
    7. 原始爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。
    8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヵ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。

    ※同居障害者がいる場合は、扶養控除などの加算があります。詳しくは問い合わせてください。

    住民税の非課税

    障害者本人の前年の合計所得が135万円以下の人は、住民税が非課税となります。

    問い合わせ

    所得税について  館山税務署 電話0470(22)0101
    住民税について  南房総市役所税務課 電話0470(33)1023

    在宅療養の介護費用の医療費控除

    疾病により寝たきりなどの状態にある人が在宅療養を行うために、医師の継続的な診療を受けており、かつその医師と適切な連携をもとに次のサービスなどを利用した場合、サービスを受けるための費用(利用者負担額)について、医療費控除の対象とすることができます。

    対象となるサービス

    1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく市町村が実施する地域生活支援事業訪問入浴サービス
    2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サービス


    手続き方法

    1. 医療費控除を受ける際に、南房総市の発行する「在宅介護費用証明書」と訪問入浴サービス利用決定書などの写しを確定申告書に添付するか、提示する。
    2. 医療費控除を受ける際に、指定障害者福祉サービス事業者などの発行する「障害福祉サービス利用者負担額証明書」と南房総市の発行する受給者証の写しなど確定申告書に添付するか、提示する。

    問い合わせ

    医療費控除について  館山税務署 電話0470(22)0101
    証明書発行について  南房総市役所社会福祉課 0470(36)1151

    ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)に係る費用の医療費控除

    ストマ用装具を使用している人について、治療上適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可欠であると医師が認め、証明書を発行した人については、ストマ用装具にかかる費用は、医療費控除の対象になります。ただし、日常生活用具給付事業を利用されている人の医療費控除の対象は、支払った自己負担額に限ります。

    手続き方法

    医療費控除を受ける際に、医師が発行した証明書とストマ用装具代の領収書を確定申告に添付するか、提示することが必要です。なお、証明書の用紙は、館山税務署にあります。

    利子などの非課税

    身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人の小額預金、小額公債の各元本350万円までの利子などが非課税になります。

    問い合わせ

    館山税務署 電話0470(22)0101

    その他の税の減免

    個人事業税

    あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害者で万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0.06以下である場合は課税されません。

    関税

    身体障害者用に製作された器具、物品の輸入および慈善または救済のために寄贈された給与品、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税を免除されます。

    相続税

    心身障害者が相続した場合、障害の程度および年齢に応じ、相続税が減額されます。

    贈与税

    特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭、有価証券などの財産を信託会社または信託業務を営む金融機関に信託したとき、特別障害者1人につき、6,000万円または3,000万円までの部分に対応する贈与税が非課税となります。

    問い合わせ

    個人事業税 館山県税事務所(安房合同庁舎1階)電話0470(22)7117
    関税 東京税関  電話03(3599)6214
    その他の税 館山税務署 電話0470(22)0101