原動機付自転車等の廃車
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2025年10月29日]
- ID:14365
廃車
原動機付自転車(総排気量125cc以下または定格出力1kw以下のもの)、小型特殊自動車を廃棄等で手放すときは、廃車(ナンバープレートの返納)手続きが必要です。
車両の所有者等でなくなった日から30日以内に軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書および下記必要書類を窓口に提出してください。
【お知らせ】
令和7年4月1日に新基準原付が創設されたことにより、軽自動車税(種別割)申告書の様式が変更されましたので、新しい様式にて申告いただきますようお願いいたします。様式は、当ページ下部にてダウンロードいただけます。
注意事項
・ 軽自動車税(種別割)は「賦課期日(4月1日)に車両を所有している方」に課税されるものです。
廃棄、譲渡等で車両を手放す場合は廃車ができますが、当分乗らないなどの理由では廃車できません。
・ 代理人による申告で、住所が間違っているなど内容が不明瞭なまま申告書が提出されるケースが増えています。
申告の真正性を確保するためにも、内容が確認できない場合は受付ができません。
事前に依頼者(所有者や相続人など)の電話番号等を確認のうえ来庁されますようお願いいたします。
・ 市外で登録されている車両の廃車の手続きは、登録地で行ってください。
廃車 (ナンバープレートあり)
〈必要書類〉
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
なくても受付可能です。
- 届出者の本人確認書類
届出者が、所有者本人、同居の家族、販売店の場合、必要書類が揃っていれば手続き可能です。
届出者が上記の方以外の場合、必要書類の他に、委任状が必要です。
廃車 (ナンバープレートなし)
紛失したとき
〈必要書類〉
- 標識交付証明書
なくても受付可能ですが、手続きの際に車名等の車両の情報がわかるようにしてください。
- 弁償金300円
- 届出者の本人確認書類
届出者が、所有者本人、同居の家族、販売店の場合、必要書類が揃っていれば手続き可能です。
届出者が上記の方以外の場合、必要書類の他に、委任状が必要です。
破損したとき
〈必要書類〉
- 標識交付証明書
なくても受付可能ですが、手続きの際に車名等の車両の情報がわかるようにしてください。
- 破損したナンバープレート
残っている場合のみ一緒に提出してください。
- 弁償金300円
- 届出者の本人確認書類
届出者が、所有者本人、同居の家族、販売店の場合、必要書類が揃っていれば手続き可能です。
届出者が上記の方以外の場合、必要書類の他に、委任状が必要です。
盗難にあったとき
〈必要書類〉
- 盗難届の受理番号
申告書の盗難届欄に届出日、届出警察署名、受理番号等を記入してください。
届出がされていることが確認できれば弁償金はかかりません。
- 標識交付証明書
なくても受付可能ですが、手続きの際に車名等の車両の情報がわかるようにしてください。
- 届出者の本人確認書類
届出者が、所有者本人、同居の家族、販売店の場合、必要書類が揃っていれば手続き可能です。
届出者が上記の方以外の場合、必要書類の他に、委任状が必要です。
受付窓口
- 税務課 (南房総市役所 本館 1階)
- 朝夷行政センター
※ 郵送での手続きはできません。
軽自動車税(種別割)申告書等 様式
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式、236.01KB)廃車(ナンバーの返納)手続きの際に記入します。
代理人選任届(委任状) (PDF形式、57.44KB)届出者が所有者本人、同居の家族、販売店以外の方の場合に必要です。

