税止めの手続きについて
- 初版公開日:[2022年08月24日]
- 更新日:[2022年8月24日]
- ID:14308

袖ヶ浦ナンバーの税止め
南房総市で課税のされている、袖ヶ浦ナンバーの軽自動車、軽三輪、軽二輪または小型二輪を、千葉県外で登録内容の変更(抹消・名義変更・住所変更等)を行った場合は、その内容を南房総市へ申告し、南房総市での課税を止める手続きが必要になります。
手続きがされませんと、前所有者に納税通知書が送付されるなど思わぬトラブルの原因となりますのでご注意ください。

手続き方法

提出書類
下記のいずれか1つを提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 変更前後の自動車検査証の写し
- 変更前後の軽自動車届出済証の写し
- 自動車検査証返納証明書の写し
- 軽自動車届出済証返納証明書の写し

提出先
〒299-2492
南房総市富浦町青木28番地
南房総市役所 税務課 軽自動車税担当 宛
※ファクスでの提出を希望される場合は、事前に電話連絡のうえ提出書類の余白等に送信者名と連絡先電話番号の記載をしてください。
※文字が読み取れない等申告内容が確認できない場合は受付ができませんのでご注意ください。