ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和8年度 個人住民税の主な改正内容

    • 初版公開日:[2025年01月06日]
    • 更新日:[2025年11月19日]
    • ID:23136

     令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。


    1.給与所得控除の見直し

    給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    給与収入額 改正前
    給与所得控除額
    改正後
    給与所得控除額
    162万5,000円以下 55万円 65万円
    162万5,000円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
    180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
    190万円超 改正なし

    2.扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

    以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。


    改正前と改正後の比較
    控除の種類 所得要件額 改正前 改正後
    配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の
    合計所得金額
    48万円 58万円
    ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
    勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
    家内労働者等の
    必要経費の特例
    必要経費に算入する金額の
    最低保障額
    55万円 65万円
    雑損控除 雑損控除の適用を認められる
    親族に係る総所得金額等
    48万円 58万円

    3.特定親族特別控除の創設

    特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。

    特定親族特別控除額
    特定扶養親族の給与収入額 特定扶養親族の合計所得金額 納税義務者の控除額
    123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
    160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
    165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
    170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
    175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
    180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
    185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

    4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

    令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

    次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

    1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
    2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
    改正前と改正後の比較

    住宅区分 
     改正前
    借入限度額
    改正後
    借入限度額
     
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円
     ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 
     省エネ基準適合住宅
     3,000万円 4,000万円

    また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
    ※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    【参考】基礎控除の見直し(所得税のみ)

    所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありませんのでご注意ください。

    所得税の基礎控除の見直しについては、『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    よくある質問

    Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・県民税は非課税ですか。

    A.自治体ごとに異なりますが、南房総市では原則103万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、南房総市では市・県民税が非課税になります。

    Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか。

    A.123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。

    Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。

    A.150万円です。

    Q.公的年金の控除額は変更されますか。

    A.変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

    Q.住民税の基礎控除は変更されますか。

    変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。