令和8年度 個人住民税の主な改正内容
- 初版公開日:[2025年01月06日]
- 更新日:[2025年11月19日]
- ID:23136
ページ内目次
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入額 | 改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
2.扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の 最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
3.特定親族特別控除の創設
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。
| 特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅区分 | 改正前 借入限度額 | 改正後 借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【参考】基礎控除の見直し(所得税のみ)
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありませんのでご注意ください。
所得税の基礎控除の見直しについては、『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
よくある質問
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・県民税は非課税ですか。
A.自治体ごとに異なりますが、南房総市では原則103万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、南房総市では市・県民税が非課税になります。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか。
A.123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。
A.150万円です。
Q.公的年金の控除額は変更されますか。
A.変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
Q.住民税の基礎控除は変更されますか。
変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

