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あしあと

    令和6年度 個人住民税の主な改正内容

    • 初版公開日:[2024年01月04日]
    • 更新日:[2023年12月26日]
    • ID:19707

     令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。


    1.森林環境税(国税)の導入

     温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が導入されました。

     森林環境税は、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

     詳しくは令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    2.上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

     これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

     そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

    3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

     扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。

     ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。

    • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
    • 障がい者
    • その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者

     ※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件に変更はありません。