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あしあと

    令和5年度 個人住民税の主な改正内容

    • 初版公開日:[2023年01月04日]
    • 更新日:[2023年1月4日]
    • ID:17902

     

     令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。


    1.住宅ローン控除の適用期限の延長と控除限度額の見直し

     適用期限の延長

     住宅ローン控除の適用期限が4年間延長になり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。


     控除限度額の見直し

     上記の延長した期間に入居した方について、個人住民税における控除限度額が、これまで所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)とされていたものが、所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)に引き下げられました。

    控除限度額
    入居日 平成21年1月から平成26年3月まで平成26年4月から令和3年12月(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) 
    控除限度額 

    所得税の課税総所得金額等 × 5%

    (限度額 97,500円)

    所得税の課税総所得金額等 × 7%

    (限度額 136,500円)

    所得税の課税総所得金額等 × 5%

    (限度額 97,500円)

    ※ 表中の「所得税の課税総所得金額等」は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。


    (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

    (注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除額と同じです。


    (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


    2.市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

     民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。
     未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。
     また、未成年者にあたらない方に扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。


    ※ 未成年者であっても婚姻した場合には、民法上成年者としてみなされるため、未成年には該当しません。


    3.セルフメディケーション税制の見直し

     特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、その適用期限が5年間延長されました。令和4年1月1日から令和8年12月31日の間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費が対象となります。


    ※セルフメディケーション税制について詳しくは、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。