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あしあと

    平成31年度 個人住民税の主な改正内容

    • [2018年12月10日]
    • ID:11696

     平成31年度課税分から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正内容についてお知らせします。

     個人住民税(市・県民税)は前年所得を基に現年度課税額を決定します。

    配偶者控除の改正

    • 納税者の合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合、納税者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が段階的に減額します。
    • 納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
    改正後の配偶者控除額
    納税者の合計所得金額 住民税の控除額 
     900万円以下

    33万円(38万円)

     900万円超950万円以下

    22万円(26万円)

     950万円超1,000万円以下

    11万円(13万円)

    1,000万円超

    控除適用なし

     括弧内は控除対象配偶者が70歳以上である場合の控除額です。

    配偶者特別控除の改正

    • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。(合計所得金額76万円から123万円に引き上げ)
    • 納税者の合計所得金額が900万円超の場合、配偶者特別控除額が段階的に減額します。
    • 納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
    改正後の配偶者特別控除額

    配偶者の合計所得金額 

    納税者の合計所得金額が900万円以下 

    納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 

    納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 

    納税者の合計所得金額が1,000万円超

    38万円超90万円以下

     33万円

     22万円 11万円控除適用なし

    90万円超95万円以下

     31万円

     21万円 11万円控除適用なし

    95万円超100万円以下

     26万円

     18万円 9万円控除適用なし

    100万円超105万円以下

     21万円

     14万円 7万円控除適用なし

    105万円超110万円以下

     16万円

     11万円 6万円控除適用なし

    110万円超115万円以下

     11万円

     8万円 4万円控除適用なし

    115万円超120万円以下

    6万円

     4万円 2万円控除適用なし

    120万円超123万円以下

    3万円

     2万円 1万円控除適用なし

    注意点

     この度の改正により配偶者特別控除の対象範囲が拡大されましたが、以下の点については変更がありませんので、ご注意ください。

    • 扶養の判定について

     配偶者や親族が納税者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっています。

    • 住民税(市・県民税)の課税について

     合計所得金額28万円超(給与収入93万円超)の場合、住民税の課税対象となる可能性があります。