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あしあと

    個人住民税(市民税・県民税)が非課税になる方

    • 初版公開日:[2021年12月13日]
    • 更新日:[2024年7月22日]
    • ID:15813

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    個人住民税(市民税・県民税)とは

    個人住民税(市民税・県民税)は、前年の所得に対して1月1日時点の住所地で課税される税金で、所得の額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず個人が等しく負担する「均等割」から成り立っており、南房総市の均等割は、一律5,000円(市民税額3,000円、県民税額1,000円、森林環境税1,000円)となっています。

    ただし、非課税要件に該当する方は、「均等割及び所得割」または「所得割」がかかりません。

    個人住民税(市民税・県民税)が非課税になる方

    均等割・所得割ともに課税されない方

    1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

    2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方(※1)

    3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(※2)

     (1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

        28万円+10万円

     (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

        28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

    ※1 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    (参考)非課税収入額 ※収入ベースで示しています。
    給与収入のみ

    年金収入のみ(65歳未満)

    年金収入のみ(65歳以上)
    2,043,999円 2,166,667円 2,450,000円
    ※2 市・県民税(均等割)非課税限度額一覧表
    同一生計配偶者及び
    扶養親族の人数
    市・県民税(均等割)
    非課税所得額
    (参考)非課税収入額 ※収入ベースで示しています。
    給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
    0人 380,000円 930,000円 980,000円 1,480,000円
    1人 828,000円 1,378,000円 1,470,667円 1,928,000円
    2人 1,108,000円 1,683,999円 1,844,000円 2,208,000円
    3人 1,388,000円 2,099,999円 2,217,334円 2,488,000円
    4人 1,668,000円 2,499,999円 2,590,667円 2,768,000円
    5人 1,948,000円 2,899,999円 2,964,000円 3,048,000円

    所得割が課税されない方(※3)

    前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

     (1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

        35万円+10万円

     (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

    ※3 所得割非課税限度額一覧表
    同一生計配偶者及び
    扶養親族の人数
    所得割非課税所得額 (参考)非課税収入額 ※収入ベースで示しています。
    給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
    0人 450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
    1人 1,120,000円 1,703,999円 1,860,000円 2,200,000円
    2人 1,470,000円 2,215,999円 2,326,667円 2,570,000円
    3人 1,820,000円 2,715,999円 2,793,334円 2,920,000円
    4人 2,170,000円 3,215,999円 3,260,000円 3,270,000円
    5人 2,520,000円 3,700,000円 3,726,667円 3,726,667円

    (注)上記各表に記載されている収入金額は、所得が1種類の場合の例です。所得が複数ある場合は対応していませんので、ご注意ください。

    合計所得金額とは

    合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

    なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

     ・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

     ・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

    総所得金額とは

    総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。

    総所得金額等とは

    総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。

    純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。