ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和3年度 個人住民税の主な改正内容

    • [2021年1月20日]
    • ID:14126

    令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    掲載目次
    1.給与所得控除の改正
    2.公的年金等控除の改正
    3.基礎控除の改正
    4.所得金額調整控除の創設
    5.各種所得控除等の所得要件等の見直し
    6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
    7.調整控除の改正

    1.給与所得控除の改正

    ・給与所得控除が一律10万円引下げられます。
    ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引下げられます。

    【改正後】令和3年度以降

    改正後の給与所得控除額
    給与等の収入金額(A)   給与所得金額 
    550,999円まで0円
    551,000円から1,618,999円(A)-550,000円
    1,619,000円から1,619,999円

    1,069,000円

    1,620,000円から1,621,999円1,070,000円
    1,622,000円から1,623,999円1,072,000円
    1,624,000円から1,627,999円

    1,074,000円

    1,628,000円から1,799,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.4+100,000円

    1,800,000円から3,599,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.8-80,000円

    3,600,000円から6,599,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×3.2-440,000円

    6,600,000円から8,499,999円

    (A)×0.9-1,100,000円

    8,500,000円以上

    (A)-1,950,000円

    【改正前】令和2年度以前

    改正前の給与所得控除額
    給与等の収入金額(A)   給与所得金額 
    650,999円まで0円
    651,000円から1,618,999円(A)-650,000円
    1,619,000円から1,619,999円969,000円
    1,620,000円から1,621,999円970,000円
    1,622,000円から1,623,999円972,000円
    1,624,000円から1,627,999円974,000円
    1,628,000円から1,799,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.4

    1,800,000円から3,599,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×2.8-180,000円

    3,600,000円から6,599,999円

    {(A)÷4(千円未満切り捨て)}×3.2-540,000円

    6,600,000円から9,999,999円

    (A)×0.9-1,200,000円

    10,000,000円以上

    (A)-2,200,000円

    2.公的年金等控除の改正

    ・公的年金等控除が10万円引き下げられます。
    ・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
    ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記の見直し後の公的年金額等控除額から引き下げられます。

    【改正後】令和3年度以降

    ・65歳以上の場合

    改正後の公的年金等控除額(65歳以上)
    公的年金の収入【A】公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
    3,299,999円まで【A】-1,100,000円【A】-1,000,000円【A】-900,000円
    3,300,000円から4,099,999円【A】× 0.75-275,000円【A】× 0.75-175,000円【A】× 0.75-75,000円
    4,100,000円から7,699,999円【A】× 0.85-685,000円【A】× 0.85-585,000円【A】× 0.85-485,000円
    7,700,000円から9,999,999円【A】× 0.95-1,455,000円【A】× 0.95-1,355,000円【A】× 0.95-1,255,000円
    10,000,000円以上【A】 -  1,955,000円【A】-  1,855,000円【A】-  1,755,000円
    ・65歳未満の場合
    改正後の公的年金等控除額(65歳未満)
    公的年金の収入【A】公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
    1,299,999円まで【A】-   600,000円【A】-   500,000円【A】-   400,000円
    1,300,000円から4,099,999円【A】× 0.75-275,000円【A】× 0.75-175,000円【A】× 0.75-75,000円
    4,100,000円から7,699,999円【A】× 0.85-685,000円【A】× 0.85-585,000円【A】× 0.85-485,000円
    7,700,000円から9,999,999円【A】× 0.95-1,455,000円【A】× 0.95-1,355,000円【A】× 0.95-1,255,000円
    10,000,000円以上【A】 -  1,955,000円【A】-  1,855,000円【A】-  1,755,000円

    【改正前】令和2年度以前

    ・65歳以上の場合
    改正前の公的年金等控除額(65歳以上)
    収入金額【A】 所得金額
    3,299,999円まで【A】- 1,200,000円
    3,300,000円から4,099,999円【A】× 0.75 - 375,000円
    4,100,000円から7,699,999円【A】× 0.85 - 785,000円
    7,700,000円以上【A】× 0.95 - 1,555,000円
    ・65歳未満の場合
    改正前の公的年金等控除額(65歳未満)
    収入金額【A】 所得金額
    1,299,999円まで 【A】- 700,000円
    1,300,000円から4,099,999円【A】× 0.75 - 375,000円
    4,100,000円から7,699,999円【A】× 0.85 - 785,000円
    7,700,000円以上【A】× 0.95 - 1,555,000円

    3.基礎控除の改正

    ・基礎控除が一律10万円引き上げられます。
    ・合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。

    【改正後】令和3年度以降

    改正後の基礎控除額
    合計所得金額 基礎控除 
    2,400万円以下43万円

    2,400万円超2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    15万円
    2,500万円超0円

    【改正前】令和2年度以前

    改正前の基礎控除額
    合計所得金額 基礎控除 
    一律33万円

    4.所得金額調整控除の創設

    次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となります。
    (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
     ア 特別障害者に該当する
     イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
     ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
     【所得金額調整控除の算出方法】
     {給与等の収入額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円}×10%

    (2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
     【所得金額調整控除の算出方法】
     {給与所得(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は、10万円)}-10万円
      ※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。


    5.各種所得控除等の所得要件等の見直し

    ・給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、同一生計配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件も見直されました。
    所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等
    要件等 【改正後】令和3年度以降  【改正前】令和2年度以前
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額48万円以下合計所得金額38万円以下
    配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件合計所得金額48万円超133万円以下合計所得金額38万円超123万円以下
    勤労学生控除の合計所得要件合計所得金額75万円以下合計所得金額65万円以下

    障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得

    合計所得金額135万円以下合計所得金額125万円以下
    家内労働特例(必要経費の最低保証額)55万円65万円
    均等割が非課税となる合計所得金額

    1.扶養親族なし
    合計所得金額が38万円以下の方
    2.扶養親族あり
    28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+26.8万円

    1.扶養親族なし
    合計所得金額が28万円以下の方
    2.扶養親族あり
    28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16.8万円

    所得割が非課税となる総所得金額等

    1.扶養親族なし
    総所得金額等が45万円以下の方
    2.扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円

    1.扶養親族なし
    総所得金額等が35万円以下の方
    2.扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

    6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

    ・婚姻歴や性別に関わらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
    ・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として控除額26万円が適用され、同一生計の子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されました。
    ・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外です。

    【改正後】令和3年度以降

    ・本人が女性の場合
    改正後の寡婦控除、ひとり親控除額
    配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚のひとり親 
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下
    扶養親族 「子あり」30万円控除なし30万円控除なし30万円
    扶養親族 「子以外」有り26万円控除なし26万円控除なし控除なし
    扶養親族 無し26万円控除なし控除なし控除なし控除なし
    ・本人が男性の場合
    改正後の寡夫控除、ひとり親控除額
    配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚のひとり親 
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下
    扶養親族 「子あり」30万円控除なし30万円控除なし30万円
    扶養親族 「子以外」有り控除なし控除なし控除なし控除なし控除なし
    扶養親族 無し控除なし控除なし控除なし控除なし控除なし

    【改正前】令和2年度以前

    ・本人が女性の場合
    改正前の寡婦控除額
    配偶者関係 死別 死別 離別 離別 
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族 「子あり」30万円26万円30万円26万円
    扶養親族 「子以外」有り26万円26万円26万円26万円
    扶養親族 無し26万円控除なし控除なし控除なし
    ・本人が男性の場合
    改正前の寡夫控除額
    配偶者関係 死別 死別 離別 離別 
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族 「子あり」26万円控除なし26万円控除なし
    扶養親族 「子以外」有り控除なし控除なし控除なし控除なし
    扶養親族 無し控除なし控除なし控除なし控除なし

    7.調整控除の改正

    ・合計所得金額が2500万円を超える場合は適用外となりました。

    【改正後】令和3年度以降

    改正後の調整控除
    合計所得金額 調整控除 
    2,500万円以下※下記計算方法参照
    2,500万円超0円

    【改正前】令和2年度以前

    改正前の調整控除
    合計所得金額 調整控除 
    一律※下記計算方法参照

    ※計算方法
    (1)課税標準額が200万円以下の場合
     下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
     ・人的控除額の差の合計額
     ・住民税の課税標準額

    (2)課税標準額が200万円超の場合
     {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
     2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)