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あしあと

    令和4年度 個人住民税の主な改正内容

    • 初版公開日:[2021年11月22日]
    • 更新日:[2024年4月9日]
    • ID:15643

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    令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    掲載目次

    1. 住宅ローン控除の特例の延長等
    2. 特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
    3. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置



    1.住宅ローン控除の特例の延長等

    住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間内※に新築、建売在宅、中古住宅の取得、増改築等に係る契約をした場合、令和4年12月末までの入居者が対象となりました。
    また、上記の特例は、合計所得金額が1000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用になります。

    ※新築の場合:令和2年10月~令和3年9月末まで、建売住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月~令和3年11月末まで


    2.特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

    所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択する場合、確定申告書に加え住民税申告書を提出する必要があるところ、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分以降の確定申告書における個人住民税にかかる附記事項を追加することとなりました。
    これにより、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、確定申告をした配当等について市・県民税で申告不要となります。


    3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

    保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。
    対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

    【対象のイメージ】

    国・自治体からの助成のうち以下のもの

    (1) ベビーシッターの利用料に対する助成
    (2) 認可外保育施設等の利用料に対する助成
    (3) 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
    ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
     (例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)