「自筆証書遺言書保管制度」について
全国の法務局では、自筆の遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の取扱いを行っています。自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
自筆証書遺言は、遺言者本人の死亡後、相続人などに発見されなったり、一部の相続人などに改ざんされたりするおそれがありますが、法務局で保管することにより、それらの問題を解消するのが、法務局における自筆証書遺言書保管制度です。
制度の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧いただくか、法務局の窓口に問い合わせてください。
「自筆証書遺言書保管制度」(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)