「法定相続情報証明制度」について
- [2018年10月17日]
- ID:11605
「法定相続情報証明制度」について
全国の法務局では、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いを行っています。
これまでは、相続のさまざまな手続きを行う際に、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本一式を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸除籍謄本一式を提出し、相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を各関係機関で利用することで、戸除籍謄本一式を何度も出し直す必要がなくなります。※ただし、一部利用できない機関もあります。
詳しい内容や手続き方法は、法務局のホームページをご覧いだだくか、法務局の窓口に問い合わせてください。
「法定相続情報証明制度」について(別ウインドウで開く)《千葉地方法務局(外部リンク)》