戸籍の届出
- 初版公開日:[2020年05月25日]
- 更新日:[2020年5月25日]
- ID:595
主に次のようなとき、 戸籍に関する届出が必要です。
子どもが生まれたとき
届出の種別 出生届
届出の期間 出生した日から14日以内
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
死亡したとき
届出の種別 死亡届
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書
- 届出人の印鑑(シャチハタなどのゴム印ではないもの)
死体(胎)埋火葬許可証及び、安房聖苑・長狭地区火葬場使用許可書を申請する場合に必要です。 - 火葬料 15,000円(死亡者または届出人の住所が南房総市、館山市、鴨川市及び鋸南町の場合)
50,000円(上記以外の場合)
結婚するとき
届出の種別 婚姻届
届出の期間 届出した日から法律上の効力が発生します
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートまたは個人番号カードなど)
離婚するとき
協議離婚の場合
届出の種別 離婚届
届出の期間 届出した日から法律上の効力が発生します
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートまたは個人番号カードなど)
※婚姻で氏を改めた方が、離婚後も旧姓に戻らず現在の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時もしくは3か月以内に届け出てください。
※未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚する場合、民法では子どもの監護者(親権者)だけでなく、養育費(子どもを監護・教育するために必要な費用)の分担や面会交流(子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に交流すること)についても定めることとされ、その取り決めをする際には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
協議離婚する際には、養育費と面会交流について取り決めをするよう努めてください。
詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A 」について(外部リンク)を参照してください。
裁判離婚が確定したとき
届出の種別 離婚届
届出の期間 裁判が確定した日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 調停・和解・認諾の場合は、調停・和解・認諾調書の謄本
- 審判の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 判決の場合は、判決書の謄本と確定証明書
※婚姻で氏を改めた方が、離婚後も旧姓に戻らず現在の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時もしくは3か月以内に届け出てください。
※離婚した場合、2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割することができます。分割手続きは、離婚後2年以内に行う必要があります。
詳しくは、木更津年金事務所へご相談ください。電話0438-23-7616
転籍するとき
届出の種別 転籍届
届出の期間 届出した日から法律上の効力が発生します
届出に必要なもの
- 転籍届書
本庁、朝夷行政センターおよび各地域センターでの戸籍届出受付時間
本庁舎 終日
朝夷行政センターおよび各地域センター 午前8時30分から午後5時15分まで(夜間は本庁舎へ届け出てください)
注意
- 届書を休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日)及び平日の執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分)に提出される場合には、平日執務時間内(午前8時30分から午後5時15分)に確認をした上で提出をお願いいたします。
- その他の届出(認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届など)の届出方法などについては、市民課へ問い合わせてください。
- 届出により氏名などに変更があった場合は、個人番号カードの変更手続きが必要となります。本庁市民課または朝夷行政センターで手続きをする事ができます。夜間や休日に戸籍の届出をした場合は、変更は後日となります。住所が南房総市以外の人は、住所地の役所で手続きをしてください。
- 国民健康保険に加入している人は、届出の際に国民健康保険証などを持参ください。