戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- 初版公開日:[2025年05月08日]
- 更新日:[2025年5月8日]
- ID:22146
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これまで「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されませんでしたが、令和7年5月26日から新たに戸籍の記載事項になります。

振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」を原則戸籍の筆頭者宛てに通知します。南房総市が本籍地の方は、7月下旬頃に通知予定です。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、「氏名の振り仮名の届出」は不要です。
なお、通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合は、5月26日から1年以内に限り「氏名の振り仮名の届け出」を届け出ることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
名の振り仮名の届書と記載例

3 本籍地の市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に「氏名の振り仮名の届出」を届け出なかった場合、本籍地の市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、本籍地の市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。