戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- 初版公開日:[2025年05月08日]
- 更新日:[2025年7月16日]
- ID:22146
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これまで「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されませんでしたが、令和7年5月26日から新たに戸籍の記載事項になります。

振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
5月26日以降順次、本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」を原則戸籍の筆頭者宛てに通知します。
南房総市が本籍地の方は、7月下旬頃に通知予定です。
通知書は戸籍単位で通知され、住民票の情報等を参考にして作成しており、同じ戸籍で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。なお、同じ戸籍に5名以上の人がいる場合は、2通以上の通知書を送付します。
同じ戸籍で住所が別の方には、住所地ごとに通知します。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、「氏名の振り仮名の届出」は不要です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届出」を届け出ることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載する氏名の振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものに限られます。氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合、日常的にその読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳等)を求める場合があります。

届出方法
- マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルを利用したオンライン届出
- 住所地または本籍地の役所窓口での届出
- 郵送による届出

氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に同じ戸籍に在籍している方と十分に相談のうえ、届出をお願いします。
ただし、筆頭者が除籍となっている場合は配偶者が、配偶者も除籍となっている場合は同じ戸籍にいる方が届出することができます。
氏の振り仮名の届出が可能な方が複数名いる場合は、先に届出した振り仮名が優先されますのでご注意ください。

名の振り仮名の届出人
本人です。(未成年者(18歳未満)は親権者)
ただし、15歳以上の未成年者は、本人からの届出も可能です。
名の振り仮名の届書と記載例

3 本籍地の市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に「氏名の振り仮名の届出」を届け出なかった場合、本籍地の市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、本籍地の市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

戸籍の振り仮名に関するお問い合わせ
戸籍の振り仮名制度や届出方法、要件などに関すること
法務省コールセンター 0570-05-0310
平日 8時30分から午後5時15分まで
マイナポータルを利用したオンライン届出や操作に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日祝日 9時30分から午後5時30分まで