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あしあと
市立公園における各種手続きについて
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- ID:22056
公園内行為許可申請
公園の利用において許可が必要なケース
市立公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、条例及び規則に基づき市の許可が必要になります。
(1) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため公園の全部または一部を独占して使用すること。
(2) 通常の利用方法以外の方法で利用すること。
☆フリーマーケットやマルシェ、イベント開催も許可対象となります。
許可行為に該当するかわからない場合は、ご相談ください。
許可申請書の提出期限
使用する日の7日前までに申請してください。
関係例規および様式
移動販売(キッチンカー)等事業者募集要項
公園内においてキッチンカー等の移動販売を行いたい場合は、要項に基づいた申請が必要となります。
出店には、事前の事業者登録が必要となります。
南房総市立公園における移動販売(キッチンカー)等事業者募集要項
① はじめに、事業者登録をお願いします
毎年度初回申請時及び営業許可書を更新したときに必要な申請です。
事業者登録(更新)申請は、随時受付しております。
事業者登録(更新)申請関係様式
② 出店申請
事業者登録をした事業者は出店の申請が可能です。
募集期間、出店期間が決まっていますので、確認のうえ申請をお願いします。
出店申請(行政財産使用許可申請)

令和8年度の移動販売(キッチンカー)等の募集は4回に分けて募集します。
出店を希望する期間に対応した申請受付期間に手続きを行ってください。
| 募集回 | 出店申請受付期間 | 出店対象期間 |
|---|---|---|
| 第1回 | 3月2日~3月6日 | 4月1日~6月30日 |
| 第2回 | 6月1日~6月5日 | 7月1日~9月30日 |
| 第3回 | 9月31日~9月4日 | 10月1日~12月31日 |
| 第4回 | 11月30日~12月4日 | 1月1日~3月31日 |
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