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あしあと

    国民年金保険料控除証明書の発行について

    • [2018年6月29日]
    • ID:8285

       毎年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人へ、日本年金機構より11月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます。

     所得税及び住民税の申告において、当年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。なお、10月1日から12月31日までの間に、はじめて納付された人には、翌年2月上旬に当該控除証明書が発送されます。

     詳しくは下記に問い合わせしてください。

     

    国民年金保険料控除証明書に関するお問い合わせ先