国民年金保険料の納付が困難なときは
- [2018年6月29日]
- ID:696
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、全額免除と、3種類の一部納付制度があります。
免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は免除の区分に応じて保険料を納付した場合の2分の1から8分の7となります。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば申請により保険料を後払いできる制度です。
特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが年金額には反映されません。学生証の写しまたは在学証明書が必要です。
若年者納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。
猶予を受けた期間は、資格期間として計算されますが年金額には反映されません。