年金の種類と給付内容
- [2018年6月29日]
- ID:692
老齢基礎年金
給付要件
原則として25年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になったとき。
60歳以上65歳未満の間に受給を繰上げしたり、66歳以降に需給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので事前にお問い合わせください。
障害基礎年金
給付要件
初診日において、国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満(受給していない人)の加入していた人が病気やけがで障害の状態となったとき(ただし納付要件があります)
20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき(本人の所得制限があります)
遺族基礎年金
給付要件
国民年金の加入者や受け取る資格のある人が死亡した場合に、18歳未満の子がいる妻または子に支給されます。ただし、死亡した人の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。
寡婦年金
給付要件
老齢基礎年金を受けられる夫が年金をうけずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
給付要件
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、障害基礎年金を受給していない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。
対象者
- 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入者であった学生。
- 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入者であったサラリーマンの配偶者であって、任意加入期間内に初診日があり、障害基礎年金1級および2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた方。