年金生活者支援給付金制度の概要について
- 初版公開日:[2019年09月30日]
- 更新日:[2019年9月30日]
- ID:12619
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るためには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1 65才以上で、老齢基礎年金を受けている。
2 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
3 前年の年金収入金額とその他所得額の合計が878,900円以下である。
【給付額】
月額5,310円を基準に、保険料を納付した期間に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1 障害基礎年金を受けている。
2 前年度の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
(障害基礎年金は非課税収入ですので、給付金の判定に用いる所得には含まれません)
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【給付額】
・障害等級1級 月額6,638円
・障害等級2級 月額5,310円
遺族年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1 遺族基礎年金を受けている。
2 前年度の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
(遺族基礎年金は非課税収入ですので、給付金の判定に用いる所得には含まれません)
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【給付額】
月額5,310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれ支給されます。
請求手続き
【すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方】
対象となる方は、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を記入し、年金機構へ提出してください。
【これから年金を受給される方】
年金機構より老齢年金請求書が送付される際、対象となる方には年金生活者支援給付金の請求書が同封されます。
年金の裁定請求手続きの際に、年金生活者支援給付金の請求手続きを併せて年金事務所または市町村で行ってください。
「年金生活者支援給付金」に関する問い合わせ先
・厚生労働省 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216
お問い合わせ受付時間
月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※土曜日、日曜日祝(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用できません。
・木更津年金事務所 0438-23-7616