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あしあと

    令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まります。

    • [2019年9月30日]
    • ID:12619

    令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まります。

    年年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

    対象となる方

    【老齢基礎年金を受給している方】

    以下の要件をすべて満たしている必要があります。

    1 65才以上である。

    2 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。

    3 年金収入額とその他所得額の合計が879,300円以下である。

    【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方】

    以下の要件を満たしている必要があります。

    前年度の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。

    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

    請求手続き

    (1) 平成31年4月1日以前から年金を受給されている方

      対象となる方は日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。

      同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入して提出してください。

    (2) 平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方

      年金の請求書手続きと併せて年金事務所または市町村で手続きをしてください。

    日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

    日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

    「年金生活者支援給付金」に関する問い合わせ先

    給付金専用ダイヤル 0570-05-4092

     ※050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216

     お問い合わせ受付時間

     (月曜日)午前8時30分から午後7時

     (火曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分

     (第2土曜日) 午前9時30分から午後4時

     月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午前8時30分から午後7時までお受けします。

     祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用できません。

    木更津年金事務所 0438-23-7616


    年金生活者支援給付金制度が始まります(厚生労働省ホームページ外部リンク)(別ウインドウで開く)

    年金生活者給付金について(日本年金機構ホームページ外部リンク)(別ウインドウで開く)