国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
- 初版公開日:[2019年03月01日]
- 更新日:[2019年3月1日]
- ID:11819

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の死産、流産された方を含みます。

申請期間
出産予定日の6か月前から申請可能です。届出の期限はありません。

手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- マイナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかるもの、免許証などの身分証明書
- 出産前の場合、母子健康手帳
