新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除申請
- 初版公開日:[2021年07月01日]
- 更新日:[2021年7月1日]
- ID:13446
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請をして承認されると免除を受けられる制度があります。
対象となる人
国民年金第1号被保険者の人で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、相当程度まで所得低下の見込みがある方。
・令和2年2月以降の任意の1か月における所得額を12か月分に換算したとき、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料免除の基準適当相当になることが見込まれること。
・学生の方も今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合、対象となります。(令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。)
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了いたします。
免除される期間
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
<全額免除・納付猶予・一部免除の場合>
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月分)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月分)
<学生納付特例の場合>
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月分)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月分)
※それぞれの年度での申請が必要です。
必要な書類
<全額免除・納付猶予・一部免除の場合>
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(臨時特例用)(保険料免除・納付猶予申請用)
・運転免許証などの本人確認書類
・マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
<学生納付特例の場合>
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書(臨時特例用)(学生納付特例申請用)
・学生証または在学証明書のコピー
※新型コロナウイルスの影響で発行遅延のため添付できない方は後日提出も可
・運転免許証などの本人確認書類
・マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
※事後に、所得申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにする書類を確認させていただく場合があるので、2年間は保管をお願いします。
(例:給与明細書、契約解除通知書等の写し(所得見込額のわかるもの)、事業所の業務帳簿など)
受付場所
市役所保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター及び木更津年金事務所
新型コロナウイルス感染症による免除を受ける場合の注意点
<免除等の影響>
・新型コロナウイルス感染症による免除を受けた期間は、追納をしない限り将来受取る老齢基礎年金が少なくなります。
・10年以内であれば、後から納める(追納)ことにより老齢基礎年金額を満額に近づけることが可能です。
・一部免除となった場合は、免除されなかった分の保険料納付がないと、一部免除されたこととなりませんので、ご注意願います。
<連帯納付義務者>
・全額免除・納付猶予・一部免除の適用にあたっては、通常通り連帯納付義務者(世帯主及び配偶者。納付猶予については、配偶者のみ。)についても、免除等の適用要件を満たすことが必要となります。
・所得申立書の世帯主・配偶者欄に記載がない場合、連帯納付義務者については、通常通り前年所得によって判定することとなります。
<前納分や口座振替等をしている方>
・免除等の承認後に前納分の還付(免除等の申請日以降の前納分)の通知が届きます。その際、還付の取り扱いとしなかった場合の当該納付期間は、将来の年金額に反映できます。
・口座振替を行っている方は、免除等の承認後に口座振替が停止されることとなります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。