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あしあと

    高齢者生活管理指導短期宿泊事業

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:2040

    高齢者生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ)とは

    在宅の高齢者が一時的に養護老人ホーム等の施設に宿泊することで、健康管理、栄養指導など生活習慣の指導等を行います。具体的には、委託契約した施設に、一時的に宿泊し、健康管理、栄養指導、生活習慣等の指導を行います。

    対象となる方

    65歳以上で下記のすべてに該当する方

    • 本市に居住し、住民基本台帳(外国人登録原票)に記載されている方
    • 介護保険法に規定する要介護者または要支援者の認定を受けていない方
    • 在宅の高齢者で、基本的生活習慣の欠如などのため介護予防・生活支援の必要がある方

    自己負担額

    1日あたり2,220円

    ※利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、無料となります

    ※利用日数は原則年間14日間までとなります

    申請に必要なもの

    • 生活管理指導短期宿泊事業利用申請書
    • 診断書
    • 印鑑

    生活管理指導短期宿泊事業利用申請書、申請書記入例

    申請窓口

     三芳分庁舎高齢者支援課、本庁舎市民課、朝夷行政センターまたは各地域センター(三芳地域センターを除く)