高齢者家族介護慰労事業
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2022年3月29日]
- ID:2042

高齢者家族介護慰労事業とは
要介護4または5と認定された高齢者を自宅で常時介護している介護者に家族介護慰労金を支給することで、介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図る事業です。

対象となる方
下記のすべてに該当する方と同一世帯で常時自宅で介護している方
- 65歳以上で申請日から過去1年以上継続して、要介度4または5と認定されている方
- 申請日から過去1年以上本市に居住している方で、住民基本台帳(外国人登録原票)に記載されている方
- 前年度の市町村民税が非課税の世帯
- 在宅で介護を受けて いる方で、申請日から過去1年間、法に基づくサービス(※1)を受けていない方(※2)
※1 短期入所生活介護および短期入所療養介護の利用日数が年間7日以内は含まれません。
※2 医療機関へ継続して3ヶ月未満の入院をした方については、当該入院の前後の期間を合算して1年以上法に基づくサービスをうけていない方は含みます。

支給金額
介護高齢者一人につき 年額10万円

申請に必要なもの
- 高齢者家族介護慰労金支給申請書
高齢者家族介護慰労金支給申請書、申請書記入例

申請窓口
高齢者支援課(三芳分庁舎)、市民課(本庁舎)、朝夷行政センターまたは各地域センター
※申請受付後、職員が訪問調査に伺います。

利用をやめるときまたは変更するとき
都合により、利用をやめたいとき、または変更したいときは、下記申請書へ記入し、申請窓口へ提出してください。
高齢者家族介護慰労事業変更・資格喪失・辞退届、届出書記入例
お問い合わせ
南房総市 保健福祉部 健康支援課
電話:0470(36)1152 ファクス:0470(36)1133
E-mail: kenko@city.minamiboso.chiba.jp
電話:0470(36)1152 ファクス:0470(36)1133
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