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あしあと

    船員手帳の交付

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:1415

    船員手帳とは、船員の身分証明書であり、漁船やその他船舶で就労する場合は、船員法の規定により、受有しなければならないとされています。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
    船員法

    船員手帳の交付事務は市役所朝夷行政センター(電話0470-44-1111)で行います。

    手続きを行う際は、職員が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。
    船員手帳の新規交付、書換、再交付の手続きについては、対応に時間を要するため、
    余裕をもってお越しください。


    〇南房総市で取り扱う業務(詳細は下記をご覧ください。)

    ・船員手帳の新規交付、書換え、訂正、再交付、写真のはり換えの申請。

    ・雇入、雇止契約、雇入契約変更(更新)の届出。


    船員手帳新規交付

     初めて取得する場合、または受有している船員手帳が有効期限後1か月以上経過した場合。

     ※必ず本人が窓口にお越しください。


    1.手数料:1,950円(現金)

    2.必要書類

     ア.船員手帳交付申請書(第12号様式)

     イ.写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚

       申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。

       写真ウラに氏名と生年月日を記載。

     ウ.雇用証明書(雇用主(船舶所有者)の証明。雇用予約含む。) 1通

     エ.戸籍謄本・抄本または本籍地入りの住民票の写し 1通

       (旧姓の併記を希望する場合は旧姓が確認できるもの)

     オ.申請者が未成年の場合、法定代理人の許可書 1通

       (法律により15歳未満の者は船員になることはできません。)

    船員手帳書換え交付

     受有している船員手帳が有効期限1か月以内の場合、または雇入れ契約欄、健康証明欄等の余白が無くなった場合。

     ※必ず本人が窓口にお越しください。


    1.手数料:1,950円(現金)

    2.必要書類

     ア.船員手帳書換え申請書(第14号様式) 1通

     イ.写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚

       申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。

       写真ウラに氏名と生年月日を記載。

     ウ.雇用証明書

       (雇用主(船舶所有者)の証明。雇用継続中の場合は不要。) 1通

     エ.元の船員手帳

       (元の手帳を「無効」にする処理を行いますので、必ずお持ちください。)

       注意:船員手帳の有効期間は「交付後10年間」です。有効期限後1か月を過ぎますと、書換え交付ではなく、

           新規交付となります。


    船員手帳再交付

     受有している船員手帳を減失、き損した場合。

     なお、元の船員手帳の有効期限が切れている場合は再交付できません。

     ※必ず本人が窓口にお越しください。


    ●減失した場合

    1.手数料:1,950円(現金)

    2.必要書類

     ア.船員手帳再交付申請書(第14号様式) 1通

     イ.写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚

       申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。

       写真ウラに氏名と生年月日を記載。

     ウ.海員名簿または雇用関係事項証明書か雇用証明書。

     エ.戸籍謄本・抄本または本籍地入りの住民票の写し 1通

       (旧姓の併記を希望する場合は旧姓が確認できるもの)


    ●き損した場合

    1.手数料:1,950円(現金)

    2.必要書類

     ア.船員手帳再交付申請書(第14号様式) 1通

     イ.写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚

       申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。

       写真ウラに氏名と生年月日を記載。

     ウ.き損した元の船員手帳

     エ.雇用証明書 1通

       (雇用主(船舶所有者)の証明。き損した船員手帳確認できる場合は不要。)


    船員手帳の訂正

     受有している船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更が生じた、または船員手帳の記載事項に誤りがあった場合。

     ※必ず本人が窓口にお越しください。


    1.手数料:430円(現金)

    2.必要書類

     ア.船員手帳訂正申請書(第13号様式) 1通

     イ.訂正を受けようとする船員手帳

     ウ.訂正事項の新旧がわかる戸籍謄本・抄本または本籍地入りの住民票の写し 1通

       (旧姓の併記を希望する場合は旧姓が確認できるもの)

     


    船員手帳の写真のはり換え

     船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなった場合。

     ただし、船員手帳の有効期限が切れている場合は写真のはり換え申請はできません。

     また、余白の無い場合や、すでに写真のはり換えをおこなっている場合は再交付(有料)となりますので、ご注意ください。

     ※必ず本人が窓口にお越しください


    1.手数料:無料

    2.必要書類

     ア.船員手帳写真のはり換え申請書 1通

     イ.写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚

       申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。

       写真ウラに氏名と生年月日を記載。

     ウ.写真のはり換えを受けようとする船員手帳

       (写真欄の右側に新しい写真を貼り付ける余白があるもの)


     以下の業務は南房総市では取り扱っておりませんので、最寄りの運輸局でお問い合わせの上、手続き等を行ってください。


    ・船員手帳の記載事項の証明

    ・船員法に基づく各種資格等の認定

    ・外国人に対する船員手帳の交付と書換え

    ・航行(海難)に関する証明書の交付

    ・船舶登録および船舶検査の実施

    ・海技免状(操縦免許証)関係の手続き等


    【問い合わせ先】

    関東運輸局海上安全環境部船員労働環境 海技資格課

    住所:横浜市中区北中通5-57横浜第2合同庁舎

    電話:045-211-7232


    関東運輸局千葉運輸支局

    住所:千葉市美浜区新港198

    電話:043-241-6491


    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 農林水産部農林水産課

    電話: 0470(33)1071

    ファックス: 0470(20)4592

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