陸上養殖業が届出制になります
- 初版公開日:[2023年03月15日]
- 更新日:[2023年3月16日]
- ID:18241
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陸上養殖業が届出養殖業として定められました
近年、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖が営まれ始めましたが、このような養殖方法は排水等、周辺環境への影響が懸念されます。
そのため、養殖場の所在地や養殖方法など、当該陸上養殖の実態を把握するため、内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
手続きには「届出書」「実績報告書」の提出が必要となり、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は法律により罰せられることがあります。

対象となる陸上養殖業
食用の水産物を、
○海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
○閉鎖循環式で養殖しているもの。
○餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。(餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。)
※種苗生産やマス・アユ・コイ等の淡水掛け流し式養殖、ウナギ養殖等は対象外です。