
泊地使用料・岸壁・物揚げ場・指定管理施設の使用料等が改定されます。
令和2年4月1日より南房総市漁港管理条例の漁港施設使用料等の一部が改定されます。
改定される使用料等は次のとおりです。
◎泊地使用料・・・船舟(停けい泊期間が1月未満の漁船及び海難のため入港した船舟を除く)総トン数1 トン1日につき43円から44円に改定
◎岸壁・物揚げ場使用料・・・漁獲物以外のもの1トンにつき55円から56円に改定
◎指定管理施設利用料・・・船舟(停けい泊期間が1月未満の漁船及び海難のため入港した船舟を除く。)3日まで1隻につき1030円から1050円に、4日以降総トン数1トン1日につき43円から44円に改定