台風15号被害に対する千葉県漁業災害対策資金の発動について
- [2019年10月1日]
- ID:12624

1 資金の概要
令和元年台風15号により農業及び漁業への甚大な被害が発生しており、被害を受けた農業者や漁業者の復旧のための資金繰りを支援するため、無利子の「千葉県災害対策資金」が発動されました。
つきましては、下記をご確認の上、融資の希望がありましたら、市役所農林水産課へご相談ください。

2 資金の内容
資金区分 | 経 営 安 定 資 金 | 施 設 復 旧 資 金 |
---|---|---|
資金使途 | 事業の再生産に必要な資金 (漁具、稚貝、稚魚、飼料、漁業用燃料、労賃等) | 漁業用施設(簡易な施設を除く)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金 |
貸付限度額 | 被害額の80%以内で 600万円以下 | 被害額の80%以内で 1,000万円以下 |
貸付金利 | 0% | 0% |
償還期間 | 5年以内 | 6年以内(うち据置2年以内) |

3 貸付開始
令和元年10月下旬(予定)

4 資金の使途について
災害資金の使途は、漁業の再生産に必要な経営資金及び漁船・漁業用施設の復旧資金に限られているので注意すること。

なお、次に掲げるものは、使途として認められないので注意すること。
債務保証料、口座振替手数料、生活費、漁協の出資金、賦課金、欠損補填金、各種積立金、旧債の償還金(天災資金・県単災害資金を除く)、定期預金借用証書代、収入印紙代、被災以前に支払済みの購買品代金等

5 支払証拠書類の整備保管について
災害資金の使途が明らかとなるような証拠書類(領収書、請求書、納品書、見積書等の写し)の整備、保管を遺漏なく確実に行うこと。借受人と異なる名義人あての領収書等は、認められないので注意すること。

6 罹災証明書について
借り入れの際に必要となる漁業用罹災証明書は、市で発行します。被害写真(申請者にて撮影、被害状況のわかるもの、全景等)、被災箇所概略図等を添付のうえ、農林水産課へ申請してください。
